呆れた議員達の行状

地方議会の実態から日本を見る

風力発電と蠢く町政(118)

     「猿の議会」議長室の漫談編

  戦没者追悼式典が午前中四万会館で開催されたので、議長味元和義と副議長酒井吉祥成功が、遠く十和と大正から本庁舎議会事務局に出向いてきているというので、午後3時半より議長室での面談の運びとなった。面談は当方から申しれた。逆パターン(議員時の議長室への呼び出し)は過去にあったが(職員への暴言の聞き取り調査、本会議発言の議事録削除言い渡し等)、それは又の機会に譲るとして、今回の案件は3件、

1.文化的施設サービス計画中の町立図書館と学校図書室の電子的結合に議会図書室も統合すべく、策定会議の場に義務酌欲職員を派遣することの提案

2.四万十町通信10月号で公表された、職員懲戒処分減給1件の公表範囲の判断の根拠についての認識を聞く

3 以下2点の「ネット販売」関連資料の提供

「キャンセルポリシー」と「ネット販売推進協議会と四万十ノ間の業務委託契約書」

1は想定通り、長谷部事務局長が議会図書室についての地方自治法上の規定をそっくり読み上げた。「町立図書館と議会図書室は設立目的が違う」と言いたいらしい。当たり前である。議長 味元和義の差し金に決まっている。「文化的施設16億円の継続費を可決した以上、パブリックコメントの回答中に記載された文化的施設の設立目的の柱「町民の知る権利の保障」中に「議会を知る権利」は含まれないのか。」と攻めてみた。予め作文していたのだ。知る権利の範疇には当然行政と議会は含まれる。「選挙で選ばれた人間が、職務で何をしているのか。」を知る権利である。議会の場合は、それが即ち議事録に現れる。町立図書館と議会図書室が電子的に結合されれば、そこ(議会図書室)に委員会議事録がないことが可視化される。「可視化されたところで、議会図書室の設置目的「議員の調査研究」に支障が生じるとは考えにくい。」と畳みかけた。これで相手側は、「調査研究」など毛頭していないので、万事急須である。が、往生際も頭も悪い議長 味元和義は、それでも「議会は、議決機関であり、議運を通さず議長一人では決めれない。」とか「議会事務局は多忙である。」とか何とか阻止しようとする。議決と議会図書館は無関係であり、事務局多忙は嘘である。外から覗けば分かる。議事録への町民アクセスを阻止したいがための言い逃れである。まともな仕事をしていないことがばれるからである。この味元和義と酒井祥成の二人は、議員報酬引上げの悪巧みの最中に、

味元和義:この給料になったら高知県市町村議会で何番目位の高さになるか。

酒井祥成議長:一番高くなる。

「録音機を止めて、議事録に残さないように計らって」やり取りした張本人同志である。そして上げた議員報酬をしっかり拾いに行って(選挙に勝って)今は議長と副議長に収まっているというとんでもない輩である。何とか言い逃れようしたが、「設置目的が違う」なんてことでは言い逃れられない。結局折れて事務局職員をサービス計画策定会議に派遣することなった。早速、文化的施設整備推進準備室室長 大河原信子に報告するつもりである。パブコメ時に「文化的施設は町民の知る権利を保障する機関」と回答したのは準備室である。長谷部事務局長が読み上げた地方自治100条によれば、

 議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前二項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。
 前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。
⑲を強調して、「設置目的が公共図書館とは違う。」と言いたかったのだが、電子的結合によって、地方自治法に規定された官報、公報及び刊行物が送付されていないことも同時に可視化されるのである。これは大河原室長も知らないだろう。先刻大河原室長とは政府刊行物である「白書」について、「図書館員が、政府刊行物である白書を政府刊行物と認識できていない」という話を私の方から伝えたばかりである。いずれにしてもこの際、四万十町の図書資源(町立図書館、学校図書室、教科書センター、議会図書室)を電子的に結合して網羅的に蔵書検索できるようにしろ、という住民サイドからの要請を阻める理由は何一つない。そのために議会の傍聴に通っているのである。
2については内容的にかなり込み入っているので、今回は割愛する。本丸は3である「キャンセルポリシー」と四万十ノと四万十ドラマによる補助金丸取りを可能ならしめた業務委託契約書」を議長室に持ち込んでいた私は、議長味元和義と副議長酒井祥成の二人にそれらを手渡した。
     味元、酒井:初めて見た!!(よく言うよ)
契約書の内容を要約すれば、
1令和3年度協議会は, 1870万円を上限に四万十ノに委託料を支払う。
2ネットショップ上の販売価格の設定、販促企画立案、送料の設定、運送業者の選択を協議会は四万十ノに一任する。
注釈:生産者への手数料説明と齟齬がある。手数料と販売価格の関係性が、作為的に不明瞭極まりない。
3 重要なことは役員会で決めて協議会に報告する。
注釈:何が重要かを役員だけで判断するという意味である。補助金は出資金ではない。会社ごっこ、取締役会後ごっこをしてるつもりか。
※役員とは会長岡村厚志(四万十ノ)、副会長 畦地履正(四万十ドラマ) 福永太郎(無手無冠)監査役 岡田米穀店でを指している。
他に、「ネット販売推進事業補助交付要綱」というものがある。
補助交付要綱上は人件費は補助金の対象となっていない。が、業務委託契約書により、協議会は、ネットショップの構築と運営全てを四万十ノに委託している。補助交付要綱上「委託料」は補助対象経費である。ここにからくりがある。受け取った委託料をさらに再委託に出せば、補助交付要綱の制約外となり、補助交付要綱を作成した賑わい創出課の監督外となる。結局賑わい創出課は、ご丁寧にも泥棒に泥棒の仕方を教えてしまったようなものである。そして例の「キャンセルポリシー」がネットショップにも物々しく掲示された。契約内容自体、内容的に契約と言えるような代物ではないことは前述した。議長 味元和義と副議長 酒井祥成は、これらを見たからには、もう知らなかったでは済まされない。この既成事実を作ることが目的であった。私のおとり捜査にまんまとはまった酒井祥成功は、こう言った。
酒井祥成:立ち上げ時だけ一緒にやったが、今年に入ってからは、関わっていない。四万十ノが勝手にやったと畦地が自分に言っている。
おとり捜査に引っ掛かった瞬間である。契約書の締結の日付は4月1日である。ネットショップ構築の実績報告書の事業実施期間には、3月8日~3月31日とある。即ちキャンセルポリシーは3月31日には完成していた。協議会規約施行日は3月5日である。会長 岡村厚志、副会長 畦地履正と、協議会名簿にある。協議会は解散していない。従って畦地氏は、どう転んでも「今年に入ってからは関わっていない。キャンセルポリシーや委託契約書の内容を知らない。四万十ノが勝手にやった。」などとは、物的証拠上言えないのである。賑わい創出課が主導して四万十ノに協議会規約、名簿、委託契約書を作成させてから、予算計上し、議会を通過させて予算が執行された挙句、その補助事業が中断に追い込まれているのである。ところが、老獪な酒井祥成は「畦地は役員から降りたと言っている。」と続けるので、それは「ふるさと納推進協議会代表者会」の役員のことであり、「ネット販売推進協議会役員」の事ではないと、私の方から事実誤認を指摘した。酒井祥成には両協議会の区別がついていないが、それには無頓着で、畦地の言うことを鵜呑みにして自分への支持と票を繋ぎたいのであろう。「協議会役員間の利益相反という概念理解の相違」が、今回の問題の本質である。どうも利益相反という概念が酒井祥成の中には存在していないようである。味元和義は言わずもがなである。だから、「公文書の正当性(議事録)によって担保される法治の整合性」に無頓着でいられるのである。この様な猿は本来一刻も早く議会から駆逐すべきである。
西原:協議会員は誰もこの契約書を協議会会長から提示されていない。見せられていない。
酒井祥成:それはそうだろう。
議員報酬引き上げ時に反対討論に立った4人の議会運営委員会委員に「厳重注意」文を議長酒井吉祥成功の名前で、議長印を押印し、読み上げた上で渡しただけのことはある。議会におけ懲罰に公開性が求められる所以を理解していない。「公開されるからこそ議会の自律権の行使としての構成員に対する懲罰権が認められているのである。」彼らは、ただ「猿の議会」の猿間の序列と体面だけに敏感で、「猿の議会」の山に登りたがるだけのことである。「猿の議会」の議長、副議長は、やはり猿血中濃度が他の議員より高いというのが今回の結論である。少なくとも、猿の議会の猿の議長印が押された、「厳重注意文」を受け取った、間抜けな下っ端猿(武田秀義、下元真之、岩井優ノ介、中屋康)に比べれば、縄張り(選挙という餌場)を守ることにかけての攻撃性と獰猛さにおいて、はるかに彼らは猿性の血中濃度が高いのである。契約書を「初めて見た」酒井祥成が真っ先に言及したのは、「契約書締結者甲と乙の印が違う。」ということであった。ネット販売推進協議会 会長 岡村厚志と、(株)四万十ノ代表取締役 岡村厚志の印の違いである。どうも酒井祥成の中には、「印」に対する並々ならぬ執着がありそうである。それで思い出したのが、「全国町村議会議長会」とやらの任意団体が、地方自治法上の地方6団体の事務局で、御大層に「公式に国に意見を言える」立場らしいが、「回答は求めず、政府に提出した意見の記録も保管していない(全町村議会議長会議事課)」そうであり、収益事業として、全国町村議会事務局経由で「議員必携」「議員バッジ」「元議員バッジ」等を売り裁いているという事である。議会に来たがる猿は、やはり「バッジ」で調教するに限るのである。過去に見た「全国町村議会議長議長会」のネット求人広告には、「国家公務員に準じた待遇」とあった。だとすれば、四万十正規一般行政職員(地方公務給与は国家公務員給与との均衡が斟酌されるべし(地方公務員法)」である長谷部卓也議会事務局長は、「猿の議会」「調教士にして飼育係」という職務を深く理解しているように見受けられる。議会事務局で森武士副町長と長谷部事務局長との事務連絡調整上の歓談場面(意思が合い通じて心底寛いでいる様子)等にそれが隠しようもなく出ている。「議員は選良ですから」などと副町長森武士に議場でおだてられている内に、議員報酬引き上げのおこぼれと引き換えに、町側は、議会をものともせず、町長権限である予算提出権から、「身分と待遇と瑕疵の忌避」という生存保障を得ているのである。町政の楽屋出である議会事務局の見学を四万十町民にはお勧めしたい。外から物珍し気に覗けばいいのである。動物園か水族館のような感覚で。事務局の隣が、年中概ね誰もいない議会図書室である。冷暖房完備で、ほぼいつでも静かに読書できる。地方自治法上誰も文句を言えないことを請け負う。事務局カウンターには、意見が投函されていた試しのない意見箱が設置されている。「意見箱を西庁舎玄関に置き、執行部と同様回答を掲示しろ。」と何度言って来たことか。議長味元和義は、「議員に配布している」と言うが、酒井祥成が議長の時は、「町民からの議会への意見を議員に配付するか否かは議長判断である(事務局長宮地正人)。」というのがまかり通っていた。議長による町民意見の検閲が事も無気に行われていたのである。これは、知る権利の保障を謡う「図書館の自由宣言」中の「検閲はこれをしない」とは真逆の思考回路である。知ることは参画の前提である。参画は民主主義の前提である。「猿の議会」は町民参画からはほど遠い、従って民主主義からも程遠い。だからこそ、全く民主的に選ばれていない会長、岡村厚志、副会長 畦地履正を擁するネット販売推進協議会を対象とした補助事業の真の問題点に対して彼らはここまで「盲目」なのである。議会が、これほど無知蒙昧であっていいはずはない。その為にはまず議会の実態を町民が知る事である。ケーブル中継されている本会議以外の全ての議事録を速やかに作成、公表すべきである。
西原真衣