呆れた議員達の行状

地方議会の実態から日本を見る

風力発電と蠢く町政(84)

  「個人情報保護」の本音と建前を探ってみる

 

1町職員の時間外手当議会質疑の事例

公務員の時間外手当、民間的には残業代に、未払いなんて有り得ないことは誰でも承知している。時間外を申し出るのは本人で、所属課の管理職が決裁し、時間外勤務を許可するという建前である。この申請は、電子的にやる。上司はそれを見て許可するのである。四万十議会で時間外手当を一般質問でやるのは、味元和義議員である。これはこの議員の定番ネタである。これが効を奏したにはただ一つ、役場庁内の職員出退カードが差し込まれる箇所に、「水曜日はノー残業デーですという張り紙が現れたことだろう。けれども味元議員は水曜日の残業発生況をその後確認したことが有るのであろうか。それにそもそも「水曜部だけは残業しないで定刻に帰りましょう」なんてまるでどこかの、職場の同調圧力で付き合い残業をして、過労、疲弊状況に陥っている若手社員を救済するための標語のような内容の張り紙ではないか。町役場に過労が発生しているのだろうか。全くそのようには見えない。第一昼間の職場の雰囲気(見た目)からして職務に集中しているように見えない。そのような職場で、時間外手当について議会質疑をすれば、驚くべきことに、最多の残業が発生している部署の職務内容を議会質疑すれば、

清遠総務課長:職員が特定される怖れが有るので職務内容は答えを差し控えます。

と答弁した。これは、根本が間違っている。四万十町情報公開条例によれば、開示しなことができる情報から、「職員の職務内容」は除外されているのである。清遠総務課長が、情報公開条例を適正に理解、運用できないのならば、総務課長はやるべきではなかったのである。条例理解の最低限水準に達していないからである。因みに時間外はその職員の給与時給換算で算定される。因みに平均時給は、2500円は下らない。夜間休日はこの2割増しになる。必要な残業かどうかは、その業務内容について対外的に説得力を持って説明できるか否かにかかっている。巷の噂では、車のローン代、家のローン代稼ぎに残業が繰り返されているという。無論そのような残業は根絶すべきであり、そのような残業の根を断つためには、その業務内容を本人に説明させせれば良いのである。議会の調査権を行使すれば簡単である。総務常任委員会に当該職員を呼べばいいのである。本人の説明が説得あるかどうかである。あるものは認め、ないものは認めない。これだけである。これを抜き打ちでやる。これをやればもう誰もローン返済目的に残業などできなくなるに違いない。これこそ議会の行政監視の真骨頂である。議会が法的に付与された議会ならではの調査権を発動し、それによって無用な残業を抑止し、税金の不要な使途を遮断する。これこそ監視による抑制である。ところがこれをしないから、町職員は議員等全く怖くもなんともないのである。それもそのはずである。中尾町長にお願いして報酬を引き上げてもらった位である。職員に厳しく対応できるはずもないではないか。町職員とその家族は中尾町長の盤石の支持基盤である。その中尾町長、アグリ窪川事務長時代には残業代だけで月30万円取っていたという噂が巷に流れたことがあった。事務長という肩書であったそうなので、であれば、金銭を一手に握っていただろうから、やろうと思えば出来そうである。そのような町長は、想像するだに、できるだけ残業して、できるけ取分を増やしたい職員にとっては、「後光が射す観音様」のような存在に違いない。中尾町長様々である。内心バカにしつも本音からすれば、非常に都合のいい町長だろう。この前やって来た広島県安芸太田町の町議会視察団が口を揃えて、町の広報誌に風力発電の「ふ」の字もない。「この町は異常だ」と言っていたのも、この辺ではないか。風力発電に限らない。口先では「町民の生命財産安全が最も重要」などと言っていても、職員天国に町民は不在なのである。

 2、教育民生常任委員会の学校虐め問題調査の事例

中屋康議員が委員長、村井真菜議員が副委員長を務める四万十町議会教育民生常任委員会で、窪川小学校の虐め問題」が議事となったことがある。窪川小学校の6年生に起きたいじめ問題の事実関係の把握と対応について、教育委員会トップ(川上哲夫教育長、熊谷敏郎次長、)を委員会に呼んで、教育民生員会の委員が説明を求め、質疑したのである。事件の概要は以下である。

窪川小学校6年生の学年全体が、背後に子供同士の虐めのある授業崩壊によって、学級担任の一人が休職し、更に後任が辞任した。」

なかなかすごい状況である。是非ともここで議会委員会の調査権の発動を期待したい局面であった。質疑を通じて、事実関係を明らかにし、再発防止的な対策を教育委員会が実行できているかを監視するのである。この委員会が開催される前の事である。私は偶々この内容を知人の窪川小学校児童の保護者から直に聞いたので、早速教育委員会学校教育課に問い合わせた。

私:教育委員会の状況把握と対応の概況が知りたいのですが、教えてもらえませんか。

学校教育課副課長東氏:そのような事実があったかどうかも含めて一切外には出せません。

早速の「遮断」である。このような案件ではま「遮断」が起きる。名目は「生徒の個人情報のため」である。そこで、仕方なく教育民生常任委員会に私から通報したという経緯がある。議会には調査権が付与されているからである。そして傍聴に行った。

川上哲夫教育長は、「解決した。」から切り出した...

川上哲夫教育長:一人一人と接すると皆名ないい子質でした.(6人ほどだったらしい)高知大学の医学部から専門家を派遣してもらって当該児童たち一人一人に聞き取りをしてもらいました。窪川中学校の生徒会に協力も得て、「中学生になる心構え」についてのお話もしてもらいました。それで今はすっかり落ち着いています。

以上を聞いた教育民生常任委員会の面々(緒方正綱、岩井優之介、酒井祥成、中屋康、村井真菜)から出た僅かな質疑は、

村井真菜議員:専門家というのはどのような専門家か。

川上教育長:児童臨床心理の専門家です。

緒方正綱議員:中学生になっても見守りが必要ではないか。

川上教育長:議員申される通りです。しっかり見守っていきたい所存です。

これでお開きとなった。実に呆れる話ではないだろうか。これでは担任が求職や退職にまで追い込まれる虐め問題を背景とする授業崩壊の具体的な実態は全く分からない。川上哲夫教育長は、その最も肝心な実態部分の説明を完璧に飛ばして、「対策」部分だけを声高に説明したのである。そしてまるで事前に申し合わされたかのように、誰もそこを突っ込まない。教育委員会、議会議員共々実に不実である。「児童の個人情報の保護」を隠れ蓑に、事実に虚心坦懐に向き会おうとしない姿である。舌禍事件を起こして、後日保護者等から突き上げられることがひたすら怖いのではないだろうか。それであれば、「児童の個人情報の保護」ではなく、己の保身が本音ということにしかならない。それを裏付けるように、委員会報告書(中屋議員欠席のため副委員長村井真菜議員が作成)には、「学級の諸問題について教育委員会から説明を受ける」とだけ記載されていた。彼らが一丸となって決してそこに踏み込もうとしない「個人情報保護」の本来の目的は、「当該個人の権利、権益の侵害を未然に防止する事」であり、私のような一般町民からの問い合わせに対しても本来「そのような事実があったかどうかも含めて一切口外できない。」という「遮断」で応じるのであれば、同時に、「その事実の認否自体が、当該個人(児童と教員の双方)の権利権益の侵害の防止にどのように具体的に繋がるのか」を説明できなければならないのではないか。ところがその部分の説明が、委員会でも全くない。委員もそれを求めない。これは茶番である。これでは委員会の存在意味がない。彼らは税金泥棒に近い。勿論川上哲夫教育長と熊谷敏郎教育次長も税金泥棒である。論より証拠、ここで川上哲夫教育長の口上を詳しく分析すれば、

まず、虐め問題の原因となる事実関係が意識的に完璧に秘匿されている。異常なまでに作為的である。「児童の個人情報保護のため、秘匿すべきで口外できない」と予め完全武装している。保身が目的である。そして、その部分を質疑を通じてあぶりだそうと一切しない教育民生常任委員会の面々は、この偽装の共謀者である。これでは虐めに係わった児童(加害と被害の双方)及び休職や退職にまで追い込まれたと聞く担任の側に立てば、解決とは程遠い、そこから何も得られない、単なる事態の虚しい収束である。何が起きたかを見ようとせず、責任問題を入念に回避しつつ、解決済みに持って行きたいだけであり、その点では、学校関係者、教育委員会、議会委員会委員達の目論見は一致している。私が電話で問い合わせた時には、「あったかどうかも一切言えない。」と教育委員会内部で緘口令を敷いていた。そして議会委員会に招聘されて初めて「対策」の一端だけを語り、「解決した」を強調した。この状況証拠からして、川上哲夫前教育長は報酬と地位を偽装で保持できると本気で思っていたのであろうし、それは議会議員も同様であろう。このような語るに落ちる教育長や議会議員を生み出してしまったことには、大いに我々には、内省が必要かもしれない。

3.人権条例制定検討委員会における人権侵害事案件数(立法事実)の取扱い事例

人権条例制定検討委委員会を3回傍聴した。何だか見るからに妙な、やらなくてもいいことをしかつめらしくやっている、異様な異物感漂う会議である。まず個人的には、生涯学習課人権教育担当者宮崎氏から、毎回私に対して傍聴者名簿に記入し、傍聴規則に目を通すように、口頭で注意を促されることが気障りであった。傍聴者は多くて2人、それ以上になったことはなく、傍聴席の机上に置かれた傍証者名簿、傍聴規則を記した紙は、見れば分かるし、第一傍聴を重ねている私に対して、毎回口頭で注意を喚起する必要があるとも思えない。それで3回目についに、宮崎氏に対して以下を聞いてみた。

西原:傍聴者名簿への記載を毎回促されますが、氏名と住所、所属という個人情報の取得目的は何で、具体的にどのようにこの名簿を活用しているのですか。

何とこの問いかけに対して宮崎氏は応答せず、無言でそそくさと自席についただけであった。

私には、ある経験値がある。役人が一般人と接する場面で、やたら規則を振りかざして権威振る際、多くのケースではその役人の業務遂行上の知識や理解が乏しいという類型が存在するという経験値である。もう慣れてはいるが、それでも毎回このような場面に遭遇するたびに、そのような言動を示す役人の採用経路に、どうしても思いを馳せてしまう。つまり、個々の個別具体的な「採用基準への不信」に繋がっていくのである。職員と言えば、この人権条例制定検討委員会の座長は、人権擁護委員である、四万十町退職者山本弘光氏である。「人権擁護委員法」によれば、人権擁護委員は、市町村長の推薦に基づき法務省から委嘱され、推薦の前には議会の意見を聞かなくてはならないという事らしい。そこで、この人物の人事同意議案が上程された時の議案書を再確認してみたところ、推薦理由の部分に、四万十町町民課長として長年人権関係業務に関わり、又四万十町退職後には、高知県西部特別養護老人ホーム組合組合長として高齢者の人権問題に取り組んできた、職務経歴上の人権に関する見識の高さを評価して推薦する」と記載されていた。この山本座長は、検討委員会2回目に、「人権侵害状況の把握」目的で、関係担当課から「取り組みの概要及び人権侵害事案の件数」を委員に対して報告させた後に、会議終了後に、件数を記載した書類を事務局に回収させた。推薦時の人権問題に対する見識の高さ」この「件数部分の回収という座長判断に繋がったのであろうと考え3回目会合の開会前に、「件数回収」部分の判断理由を直に本人に聞いてみた。実は私は2回目の会合の傍聴席で、この「回収」に強い違和感を覚えていたのである。

人権擁護委員山本氏:都会であればいざ知らず、この田舎では、人権侵害のカテゴリー別の件数が外に出れば、個人が特定される恐れが否めない。

因みにこの人権条例制定検討委員会の委員構成は人権擁護委員会、小中学校校長会会長、人権研究会窪川支部代表、人権研究会大正支部代表、人権研究会十和支部代表、連合婦人会代表、公募委員となっている。3回目の会合には、なぜか高知市人権条例に瓜二つな四万十町人権条例案が提出されたのだだが、別途人権研究会窪川支部代表から、支部役員会で討議されて集約された意見書がも委員会の場で配布された。傍聴席で隣にいた知人も役員の一人であり、その意見書を見せてもらうことができたが、結論的には、

「人権条例制定の必要性はない。その立法事実が示されていない、その中で意識や啓発を主眼とする人権条例が制定されることは思想、信条を含む人間の内面の自由を侵害するおそれなしとは言い切れない。」

という内容のようであった。私は深く同意する。この件数回収事件自体がそれを物語っているではないか。件数こそ共有すべき立法事実であるにも関わらず、これを回収すべしという内面からの指令が、条例制定前から発動しているのである。2回目の会合前に。「件数回収」について事前に協議し、申し合わせたという各課担当者にも個別に聞いてみた。

高齢者支援課三本課長:学校の虐め件数が3桁で非常に多かったので虐めの定義を注釈に入れることを提案した。

学校教育課西谷課長:自分は出ていなかった。あ、思い出しました。出ていました。よく覚えていない。確認させて下さい。虐め件数は確かに多いですが、文科省の定義は協議の場で詳しく説明させてもらったので問題ないと考えています。

十和振興局佐々木町民生活課課長:人権に関することですから数字が独り歩きしては

いけないので。

十和振興局細川町民生活課課長:数字が独り歩きしますから。

生涯学習課林課長:数字が独り歩きしますから。特に学校の虐め件数は、「多いと思われる」という事で協議の場で意見が一致した。

健康福祉課佐脇副課長:個別案件については言えません(児童虐待等の内容についての問い合わせだと勘違いしている)。(電話の向こうで母子保健の担当者に対して)、傍聴に来た。虐待の中身が出せいないのはどういうことやろかと言っている。

健康福祉課の佐脇副課長は、家庭における児童虐待の3種のカテゴリー別(身体的虐待、心理的虐待、ネグレクト(育児放棄)についての件数を口頭で説明した。この部分は健康福祉課が所管する母子保健の分野であり、担当職員は小松氏である。内容を出せない理由として、子供支援ネートワーク設置要綱中に、関係者によるケース会議のケース内容には守秘義務が課せられているからであるという事らしい。この時の電話の向こうの会話は、私に筒抜けであったのだが(保留忘れ)、人権条例制定検討委員会を傍聴する数少ない人間の一人である私からの「件数を出せない理由は何か。」の問い合わせに以上のように応答したのである。まず「傍聴に来た。」この言葉は非常に興味深い。「傍聴者からの問い合わせ」という表現を使用しなかった。この「傍聴に来た」には明らかに、(西原が)傍聴に来たという主語の特定化が情報伝達として含まれている。さらに私が聞いてもないことを、聞かれたと咄嗟に受け取って反応している。佐脇氏が担当職員に伝えたように、「虐待の内容(具体的な内容)を出せないのはどういうことか。」などとは聞いていない。「(件数は立法事実を構成する必須要件であるにも関わらず、条例制定に向けた検討委員会の場で示されたその立法事実に該当する部分である人権侵害事案別把握件数を外部に出さないという判断がどこから来ているのか。」と聞いているのである。すべての人権侵害のカテゴリーには、法的な定義が存在するはずである。その定義に基づいた件数把握である。定義の詳細な説明を添えて、件数を出した上で、「数字が独り歩きする」ことにここまで拘泥しているののである。もし本気でそう思っているのであれば、それは町民の知性を随分と愚弄しているばかりでなく、彼らが実は内面の自由を抑圧し、ある目に見えない圧力に応答しているという事にもなる。佐脇副課長は、もし対面で私が質問すれば、丁重に言葉を選んだろうことは想像に難くない。保留忘れの電話の向こうでは、聞こえていないと思い込んでいるが故に、言葉遣いが全く違うのである。それだけではない。この「傍聴に来た」は、実に意味深長な言葉である。後日健康福祉課課長長森氏に、部下の「傍聴に来た」の言葉遣いの是非を問うてみたら、即座に謝罪の言葉が返った来た。しかし、長森課長も「件数」問題には、「個人が特定化される危険性が否定できませんよね。」と直ちに私に畳みかけてきたのである。自分たちの側が、傍聴に行っただけで平気で私を「特定化」していることが、意識化できず、棚上げされていることに誰も気が付いていないようであった。林生涯学習課課長の「多いと思われる」もそうである。語りかけるべき相手(町民)の相貌が見えていない。町民誰もが特定化されようとされまいと、肉体と精神を備えた具体的な個人である。どうも彼ら町職員は、自分たちは町民でないと思っているような節がある。ただ単に「横柄で愚劣なろくでもない町民(彼らの主観)」から突き上げられたという経験値が組織内部で共有され、蓄積されているのであり、その集団内共有知が有るからこそ、外部からの危険な入力が検知されたら、それを集団内部で通報し合うという行体系だが選択的に学習されているのである。つまり、彼らにとって「傍聴に来られること」は警戒アラーム発動案件であったのだ。全くカムフラージュなく「傍聴に来た」などと口に出すほど愚鈍かどうかの違いがあるだけである。生涯学習課の宮崎氏の言動もこれで説明がつく。因みに佐脇副課長も人権教育担当宮崎氏も女性である。緊張感なく不勉強極まりない中年、熟年正規職員女性から、長年かけて築いてきた組織防衛上の内部通報システムのバグが外にただ漏れしていることになぜ男性管理職は気が付かないのだろうと、私は不思議でならない。その方が、人権侵害の件数漏洩などより遥かに本質的に危険度が高いのに。正規女性職員から出るバグの話に絡めて言えば、議員の時に議会事務局次長であった酒井氏(女性)、今町立図書館副館長武内氏(女性)の両人は仰天するほど業務内容に把握と理解に乏しい。酒井氏は既に退職したが、議会事務局で、議事録作成中の酒井氏に対して「議事録がいつ頃仕上がりそうか。」と聞いても、「今やっています。」と応答し、「仕上がりそうな目途を教えて欲しい。」と追加で聞いても、「これ以上答えると批判されますから。」などと応答し、結局私は必要な情報が一切得られず、この酒井氏には常時困惑し続けたのである。当時町民から議会宛ての投函に「大政翼賛的な議会」と書かれていても、酒井氏は「大政翼賛」という言葉を知らないようであったし(それでは投函内容を読解できない)、現町立図書館副館長武内氏にしても、電気屋」と「電設屋」の違いが分からず、「電設屋」を呼ぶべきところを「電気屋」を呼んでしまい、いつまでたっても照明設備の不具合の原因特定ができず、修繕費が少額しか残っていないと気に病み続けるだけで、それでいながら世案尾確保や執行上の上司伺いさえせず(多分何を伺うべきかが判断できない状態)その結果照明の不具合解決に3月を要したのである。武内氏にも酒井氏と同様の「照明がつくこともありますから。」という仰天発言録がある。これも建設課の設計士資格を持つ男性職員に私の方から相談して、その男性職員が毎日彼女に電話で指示を出してくれた挙句やっと解決したのである。この決して若くない二人の女性正規職員の業務遂行状況に遭遇した、ある意味壮絶な体験から、この二人の共通点が、議会事務局次長と町立図書館長副館長の前任が共に十和隣保館館長であったことを偶々発見した。二人とも十和出身であり、隣保館館長職って業務遂行上の最低限の知識や判断力が問われないんだろうか、とさすがに心の底から訝しく思ったのである。私は多くの人に知って欲しい。町民の「個人情報保護」によって町民が受ける権益などという得体の知れないものなどより、能力と資質本位でない不透明な採用経路が町人にもたらす長きに渡る厄災の実害のほうが本質的にどれほど深刻な実害であるかを。それを伝えたいが故に、この実例を書いている。このブログを読んで個人攻撃と受け取る職員に対しては、情報公開条例と個人情報保護条例を読むことを勧告したい。双方に「職員の職務内容は個人情報から除外する」と明記されている。高知県情報公開条例は一歩進んで、「職員名も個人情報から除外する職務内容に含まれる」と明記している。私は、より先進的な高知県条例を念頭に置いてこのブログを書いている。人権条例より情報公開条例と個人情報保護条例の方が、本質的な人権侵害(表現の自由を含む)の未然防止上、よっほど実効性が担保されているのではないかというのが、私見である。

西原真衣