呆れた議員達の行状

地方議会の実態から日本を見る

風力発電と蠢く町政(125)

  

      「判決は棄却」だが「監査請求却下は不適法」

  住民監査請求を経た住民訴訟の判決が出た。原告(四万十町民)の訴えは棄却(退けられた)された。被告(四万十町長中井博憲)の言い分が認められ勝訴した。私はこの結果が意外でもなく特に憤慨も覚えなかったが、ただその呆気なさに、何だか力が抜けた。この裁判が何を求めた裁判かを言えば、平成31年12月定例会で議員報酬引上げ議案が試行部から提出され、可決されたことを受け、「議会基本条例23条1項の潜脱として、手続きに瑕疵の有る議案提出、議決に基づく違法な公金の支出の差し止めを求める」裁判であった。が、分かりにくいだろうから、一般的な表現に変換すれば、「議員が自分たちの報酬を自分達で裏工作して町長に要望書を出し、町長提案という形で議案上程させ、自分達で申し合わせ通り可決した。」ということが、町民を裏切る行為で実にけしからんから、この引き上げ分を町に返還させることを中尾博憲に求めた裁判だった、ということである。残念ながら、結果的に高知地裁は議会基本条例1項の潜脱を認めなかった。「条例制定手続を定めた法律も規則もない」と判決文には書かれていた。従って議員報酬改正条例は適法に定められているので、「条例に基づいて支給された議員報酬も違法な公金の支出には当たらない」という理屈である。であればもっと早く結審していたってよさそうなものではないか、というのが、判決に接した時の私の真っ先の感想であった。あの議決を見た町民は直感で真実を見抜いていたと思う。「議員が自分たちの給料を自分達で勝手に上げた。」という直観による解釈である。この直感は、当たっている。平成25年に実施した町民アンケートで議員定数は減らすべき、議員報酬現状維持若しくは下げるべき」というのが、町民の多数意思であったのだから、それを突き付けられた議員達は、「町民の目を盗んで裏工作して報酬を上げるしかなかった」のであり、逆に言えば、そこまでして「報酬を上げたかった」のである。定数と報酬という既得権益(と彼らが認識している)をトレードオフにして(トレードオフの根拠もない)、定数で譲った権益を報酬で取り戻す裏工作をやった、というのが実情である。議会運営委員の場でこの裏工作は進められた。定数削減後に報酬を上げた議会の視察にも議会運営委員会で行った。視察先三か所は全て執行部にお願いして執行部提案で報酬引き上げ議案を上程してもらっていた。視察目的は、露骨なまでに明らかである。その手口を学びに行ったのである。当然の事ながら、その視察経費は全額公費である。

 今回の裁判で被告側訴訟代理人は町の顧問弁護士である行田博文弁護士であったが、弁護士報酬として町は総額60万円を支払う用意であるという(手付30万円、成功報酬30万円、四万十町総務課による)当時の議会の報酬を引き上げてくれという要望を快諾し、町民から訴訟が起これば町顧問弁護士に、60万円を公費から追加支出した愚劣な町長中尾博憲は、案の状、令和3年度12月定例会で、「町の言い分が認められて勝訴した」とは行政報告したが、地方自治法上、住民訴訟の提起前に必ず前置すべき住民監査請求の請求結果が却下であったことは不適法である」という判決内容には一切触れなかった。四万十町監査委員会は、住民監査請求が起こされた時、田辺幹夫監査委員、堀本伸一議会選出監査委員という構成であった。堀本伸一委員は改選後とは言え、当時の議会運営委員会委員長の立場で、当時の議会議長酒井祥成と共に「議員報酬引き上げの要望書」を町長中尾博憲に提出した本人であるから、「利益相反」と言えば限りなく利益相反的な立場の監査委員だった。つまり堀本伸一委員においては、事実関係として「自分の行為の当否を自分が監査したのである。」公文書を改竄した財務省が内部調査をした森友学園と同一の構図と言える。やはり上が腐れば下も腐るのか。まず裁判所が「不適法」と判事した、監査委員会が請求人に通知した「住民監査請求却下通知文」を見てもらいたい。

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却下」とは、要件不適合により受理しない、監査対象としないという意味である。「棄却」とは「監査の理由がない」ので、請求の趣旨を認めないということである。監査委員会の出した結論は、「却下」であり、その「却下」「不適法」とされたのだ。つまり監査請求は適法で監査の対象となったという事である。却下通知によれば、却下理由が2項目列挙されている。

1.条例の当否は監査の権限外である

2.特定の財務行為が適示されていない

1は、条例は、執行部提案によるもので議会で議決された。監査権限は議決の正当性の判断には及ばない。従って有効であり、監査権限外にあるという理屈である。

2は、特定の財務行為が示されていない。従って監査不能であるという理屈のようである。この理由2に裁判所の物言いがついたのだ。財務行為は議員報酬引き上げ議案の可決によってその後に支出された財務行為である。財務行為は明確に特定化されておりその発生も十二分に予測可能であると書かれていた。1の「条例の当否は監査の権限外」は判決文は言及していない、訴訟の争点部分で「条例制定の手続きの正当性を担保する法律も規則もない故に、条例制定の手続は違法とまでは言えない(判決文)」と制定された議員報酬改正条令自体の違法性は明確に否定されている。裁判所の判決を総括すれば、「住民監査請求却下は不適法、改正された議員報酬改正条例には違法性はないが、財務行為は特定されており監査対象となる」である。とすれば監査委員は、議決を経て改正された条例通りに支給された財務行為の不当性や不法を、条例の正当性に係る他の条例の解釈に照らし合わせて監査できると含意していると推測できないだろか。判決は、一般論として「条例改正の手続きを定めた法律、規則はない」と判事しているが、議員報酬の改正の手続について規定した議会基本条例23条がある。一般論としてなくても議員報酬改正には、ある。議員報酬は、地方自治法上、

第203条 普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。
普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。
④ 議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない

四万十町議会基本条例

(議員報酬)

第23条 議員報酬は、そのあり方を含め、その額が議員の職務及び職責に見合うよう適時に見直しするため、特別職報酬等審議会条例(平成18年四万十町条例第36号)に定める審議会の意見を参考にするものとする。

2 議員又は委員会が議員報酬の条例改正を提案する場合は、専門的知見並びに参考人制度及び公聴会制度を十分に活用し、明確な改正理由を付して提案するものとする。

判決のように「条例改正の手続きを定めた法律も規則もない」とは言えない、この判決部分には個人的に大いに違和感を持った。原告側が提示した争点は、2項の潜脱目的で1項を「要望の提出」によって偽装したという事であった。私は、この論点を全面的に支持していた。議会内部で見た光景と完璧に合致していたからである。1項に「議会が、議会内部で意思統一を図って、要望書を町長に出し、首長提案の改正議案を上程してもらう」ことの想定はない。議員報酬引き上げ議案は首長が上程できる、報酬等審議会は首長の諮問機関である。議会に法的に付与された権能上、「報酬等審議会」の答申を参考に議員報酬について審議する、という事が望ましいと1項は述べているだけである。議案上程権限は2元代表制の下では、執行機関と議決機関の双方にある。2項を潜脱するために1項の手続を議会側から裏工作したというのが明々白々たる事実なのだ。裁判官は、1項は正当な手続きの例示であり、視察先選択を1項の手続を踏む上での目的としても、逸脱とまでは言えないと判事した、その一方で条例制定上の手続を定めた法律、規則はないと判事している。一方では手続きからの逸脱ではないとし、片方では手続き自体がないとしているので裁判所は大いに矛盾していないか、裁判官の議会基本条例の解釈本体がおかしい。概ねこの判決は被告側弁護士の言い分を援用している。裁判官は面倒になったのか、悩んで迷った挙句、やっつけ仕事的に被告側弁護士の準備書面をコピペして結審してしまったのか、裁判官とは言え人間だからそのようなことも起こるのかもしれないが、裁判官には地方議会への関心や期待が本質的に薄いのではないか。最高裁判所長官が議員に出自を持つ総理大臣によって任命されている以上、選挙や議員や議会についてもっと明晰な知見を裁判官には本来期待したいと、この判決に接し改めて思った。

2の監査却下理由に戻る。「条例の当否は権限外」の根拠に最高裁判所判例(昭和37年3月7日)を挙げている。この判例をネット検索すれば、何と「議決を経た条例の当否は監査権限外」とした大阪高裁の判決を最高裁は、「議決を経た条例の当否は権限外としても、条例解釈の適法性、不法性は監査権限外ではない」とある。

www.courts.go.

四万十町監査委員会は、「条例の当否は監査権限外」だけ切り取り、「条例解釈の適法性、不法性は監査権限外ではない」には言及していない。実に恣意的ではないか。

住民監査請求時に、議員報酬改正条例の当否ではなく、議会基本条例23条に基づいた

条例の適法性、不法性は監査できたのである。この住民監査請求は、合併以降の初めての住民監査請求である。合併以前にも旧窪川町、大正町、十和村で住民監査請求が為された記録は残っていないという事であり、請求の却下を受けての訴訟の提起であったのだ。原告は敗訴した。裁判費用は原告負担と言い渡されている。裁判費用には、弁護士への報酬は含まれない。裁判所に支払った事務手数料の謂いである。7万円相当らしいし、原告側弁護士報酬も、原告から教えてもらったところでは町が支払った弁護士報酬と大差ない。自分の意志とは言え、そこまでの金銭負担を個人的に覚悟しての訴訟であったのだ。町政史上初めての住民監査請求でありながら、1番目の却下理由が、最高裁判例の本旨が反映されているとは言い難い。監査委員長の田辺幹夫氏に、「監査の却下は不適法」に対する受け取り方を聞けば、

田辺幹夫監査委員長:最高裁判例には条例の当否は監査権限外であるとないの二種類あるが、議員報酬改正条例は違法ではないという判決が全てである。

という木で鼻を括ったような回答が返って来た。

判決文中の「監査請求却下が不適法」部分の解釈だけを聞いている。上記は答えになっていない。却下ありきの拙速な判断だったとしか思えないのだ。田辺委員長と合議体を構成していた堀本伸一委員は、報酬改正議案の審議の場で賛成討論に立って、「これは議会で決まった事であると、町民から聞かれたら説明しなくてはならない。議員には説明能力がいる。」と演説した。議決の前に「議会で決まったこと」と余裕綽々で述べたのだ。実にグロテスクな光景であった。法や制度への抜本的な無知が背後にありそうである。が今後に及んでは、その「説明能力」とやらを田辺幹夫監査委員長と並んで、本人に発揮してもらうしかないと考えている。訴訟本体の結果の是非はともかく「監査請求却下は不適法」という判決部分に対する監査委員会の釈明を申し入れたい。町が拠出した訴訟費用(弁護士報酬)60万円も監査委員報酬、二人分年間97万4千円の出何処も町民の税金(町民の懐)である。

西原真衣

 

 

 

 

 

 

風力発電と蠢く町政(124)

 

   一般質問の研究第2弾・林健三議員編

  執行権は執行部にしかありませんから町長答弁を!!

 四万十町議会12月定例会で、林健三議員の一般質問を全部傍聴した.実に物好きな話であると我ながら思うのだが、この林健三議員は、私にとっては謎の人物なのである。何が謎かと言えば、

1「議員なのに」漢字を読めないことに恥じの意識や危機感を持たない。―これは麻生太郎も同じ

2 状況次第で、血相、表情、態度が変わる。

3 質疑の場で執行部答弁に全く影響を受けない、動揺しない。

このような様子を観察した挙句、ある仮説を立てた。日本の地方議会にはよくいる類型で、珍しくもないかもしれないが、個人的には、このような類型に属する議員になぜ票が入るのか、実に謎なのだ。勿体ぶる必要一切ないその仮説とは、

 林健三議員にとって議場はカラオケステージである

議会に登壇するだけで意識を高揚さす働きのある神経伝達物質である「ドーパミン」が出るのである。「ドーパミン」は、脳の報酬系で作用する物質で、ゲームに夢中になるのにもこの「ドーパミン」が作用しているという。覚醒剤も「ドーパミン」の放出を促すということが知られている。結局、林健三議員は議場で「超気持ち良くなる」ので「選挙に出るのを止められない」という事なのだ。無論この林健三議員を議会に送り込むには票がいる。「議場をカラオケとする愛嬌者へのご祝儀」として票を投じているのが半分で、残りの半分は、「山持山師が当地の有力者の端くれであれる、旧大正町の産業基盤から来る土地柄の影響」ではないかと睨んでいる。確かに林健三議員は、議員ではなく山師と見れば腑に落ちる。一般的に山師が品が良かった試しもない。その山師議員林健三の決めセリフは、

 執行権は執行部にしかありませんから町長答弁を!!

である。今回は5回出た。町の事務事業について質問するにも、何分漢字の基礎学力に問題がある以上、「思い付き提案型」質問しか選択肢は残されていない。それでも決まって最終幕で「執行権は執行部にしかありませんので」とぶち上げて興をそそろうとするのだ。本人は、ひたすら意気揚々としている。議場は、長年の慣れもあり、又飽きもあって特に反応しないが、傍聴席でこのセリフを聞くと、執行部=執行権に対する「忠心」のようなものを感じて、いつも妙な気分になる林健三議員が、その単純さで内面化している「執行権への忠心」は、その「忠心」を見せ金に「議決権」というサイコロを転がす博徒の様な風情を議員集団に与えている「何か妙なもの」でもある気がするし、同時にその「何か妙なもの」は、彼ら議員集団を餌場に蝟集した猿の群れのようにも見せているのである。まず、彼らは一向に不勉強を恥じない、それが多勢であれば、漢字が読めなくても居心地も悪くはならないのだろう。が、私はここはどうあっても譲れない。漢字が読めないという事は即ち、その漢字熟語=言葉が持つ概念に無縁ということになり、その概念を含む事象の審議に支障が出るというということにしかならないからである。通常、概念を組み立てて事象の理解を試みる営みを、思考する(考える)と称する。思考を構成する単位である概念数が少な過ぎれば、執行部の有様に対する批判的思考(有様を相対化する)が成立するとは考えられないので、批判的思考とは無縁であるこの林健三議員においては特段に、執行部に対する批判=監視は成立不可能とならざるを得ない。同じく大正町出身の現議長味元和義議員が、自分の立ち位置を示す時の決まり文句は「町長与党」であるが、不思議なことに、味元議員の「与党」は、対立概念としての「野党」と対照的に用いられることはない。味元和義議員の「町長与党」「町長」とは政権交代を視野に入れた政策集団ではなく、誰が町長であってもそこに帰属する「予算提出権=金目」を指しているからである。つまり「町長与党」とは、「予算提出権に翼賛する者」ということになる。その意味では、林健三議員と味元和義議員は、「議場という餌場に蝟集した猿の議会」の由緒ある正規会員である。本題の林健三議員の質疑に入る。

林健三議員:地域おこし協力隊を林業現場に赴任さす考えはないか。 

池上農林水産課課長;四万十町は県下で随一の林業事業体数を誇っている。林業事業体向けに、森林環境譲与税を活用した「緑の雇用」という人材確保事業も実施している。又移住定住相談会の場でも林業部門への就職希望が増えていることも耳にしている。

中尾博憲町長:協力隊は現在19名いるが, それぞれのミッションがある。が、せっかくの林議員の提案は重く受け止めたい。林業部門のミッション化は今後「調査研究」させて欲しい。

 林健三議員;自分の所に協力隊が3人ほど来たが後が続かない、是非前向きな検討をお願いしたい。

池上農林水産課課長は、林業部門の人手不足対策面で、地域おこし協力隊の林業現場への投入は目下必要ないと明確に答えているが、これが全く林健三議員に影響を与えてないことが見て取れる。そして中尾博憲のいつもの「調査研究」ベンチャラ答弁で幕引きとなる。林-中尾間のやり取りは、白昼の与太話である。

「まじめにやれ、中尾博憲と林健三の与太話は気が済むまでラーメン屋でやれ!!」

と野次を飛ばしたくなる場面である。

林健三議員:婚活事業の実績を聞く。婚活サポータに報奨金を出したらどうか。成婚率が高まるのでは。

川上武史企画課課長:婚活事業は県の事業で、婚活サポーターはボランテイアという位置づけである。婚活事業の実績値は、マッチング成功20件、交際に至ったのが5件、成婚まで至ったのが1件である。

林健三議員:大正町では郵便局員が配達時に、婚活系の情報提供をしていて、四万十高校の先生の結婚に繋がった例があり、後からその先生に非常に感謝された。その様な仕組みづくりを是非やってもらいたい。

林健三議員の頭の中では、「出会いがないから結婚しない。結婚しないから少子化が進む」が一向に揺るがないのが見て取れる。時代背景、情勢の変化を見越した状況判断が成り立っていないことが分かる。成り立ってない事例をもう一つ

林健三議員:決算特別委員をやらしてもらったが欠損不能額(滞納による未徴収税額の総計)を減らすには、昔あった前納報奨金制度(固定資産税と住民税を一括で払えば前納報奨金が出る)を復活さす考えはないか。

吉岡範満税務課長:前納報奨金制度は、戦後納税意識の高揚目的で創設された制度である。戦後とは時代背景も様変わりし、住民税における前納報奨金制度は、普通徴収にしか適用されず、特別徴収との不公平があるという指摘をがあり、又固定資産税は、一括前納できる富裕層に有利になるとの指摘があり平成24年廃止された経緯がある。徴収率の面でも現況では、固定資産税と住民税の徴収率は97,8%近辺で推移している。欠損不能金に繋がる滞納者は、生活保護に近い貧困層や「行方不明者」であるので、前納報奨金制度の利用者と所得階層が異なり、前納報奨金制度の復活による滞納欠損金の減少効果は、ほぼ期待できないと考える。

林健三議員:4回が5回で払う税金を1回で払えば報奨金をもらえるというのは、納税意欲が間違いなく高まると思うので、是非前納報奨金制度を復活させてもらいたい。

執行権は執行部にしかありませんので、執行権のある町長答弁を求めます!!!

中尾博憲町長:失業や病気も税金の滞納に繋がります。前納報奨金には、廃止された経緯があり、廃止になったものをにわかに復活させる考えは現時点でありませんが、尚議員提案を受けて「調査研究」させてもらうという事でご理解頂きたい。

上記質疑の着目点は、まず1点目が吉岡税務課長答弁内容を林健三議員が全く理解せず、故に何ら影響を受けないという点、2店目が「調査研究」の結果を決して問われることがないと踏んでいる中尾博憲が「調査研究」で相手の面目を保ちつつ、実に安易に幕を引くという点、そして3点目が、担当課長答弁中の、生活保護レベルの貧困者」「行方不明者」という部分を直後に答弁に立った中尾博憲が半ば条件反射的に「失業」「病気」で上書きしているところである。「失業」「病気」は、税の軽減措置の対象でありそこから滞納に繋がることはあるだろうか、生活保護レベルの貧困者」「行方不明者」が与える「だらしない、怠慢、無能」という一般社会通念上の印象(と中尾博憲が想定する)を「失業」「病気」という「誰にでも起こり得る止むを得ない不測の事態」という印象で置き換える必要性があったのである。中尾博憲が条件反射する町民反感回避策答弁である。おそらく旧窪川町はこの様な発想を持つ公務員が自動的に人材育成されてしまう職場環境であったのではないか。中尾博憲には34年間の窪川町役場職員歴がある。

 いずれにしても林健三議員は、答弁内容に全く揺るがないのである。全く軌道修正が起きない。そして同じ提案を繰り返し堂々と述べる。従ってこれは質疑ではなく、演歌の歌唱に近い。結論的にはやはり、最初の仮説「議場がカラオケステージである」の裏付けとなっている。はっきり言えば、林健三議員は、「真正馬鹿」という他ないのである。林健三議員票がどこから来るのかは、正直な所、私には難問過ぎる。大正にはカラオケファンが多いのではないか。それと「金目=補助金過敏体質」もありそうである。なぜそう思うかと言えば、旧大正町が、地の利からそれしか選択肢が無く取り組み続けたであろう「林業立町」は、おそらく補助漬けであり、オリックス社の大藤風力発電事業計画への抑止力を狙った「ヤイロチョウのさえずる町づくり条例の制定を求める請願」も議会で採択されたはいいが林業に支障が出ない範囲で」などと実質骨抜きとなった経緯も、長年の林業行政における作業道開設や間伐が補助金漬けであることと決して無縁ではないように思われるのだ。実際の所、請願採択議決直前場面で、林業に支障にならないように言ってくれと地元から頼まれた」と発言したのは、林健三議員であったのだ。補助金なくして林業なしというのが実態であれば、林業立町」が生み出した補助金観」は、林健三議員の一般質問にも脈々と息づいているのが見て取れる。「区長報酬の引上げ」「婚活サポーターへの報酬創設」「出産祝金増額」等々などである。有体に言えば、彼等にとって「執行権」とは補助金ATM」である。体験的にも、議員報酬引き上げ議案可決の直後、議員控室で、私が反対討論に立ったことを「パフォーマンス」だと林健三議になじられた。私の反対討論内容は、「議員の実働日数の少なさ(年間本会議16日、委員会8日、議員派遣(研修や来賓式典出席で本来の業務とは言えない)45日)と町民の議会に対する評価の低さ(アンケートに示された)を理由に議員報酬引き上げに反対」という、単刀直入にして簡潔明瞭でなものであったのだが、議員控室等では、いつもはヘラヘラ、ニヤニヤしている林健三議員が、この時に限りいつにない険しい表情で、「パフォーマンスだ」と私に喰ってかかってきたのだ。確かにこの人物、今思い出してみれば、自分に直結した「金目」(議員報酬引き上げ)に係る議場の裏工作場面では、鳴りを潜めて実に大人しく、逆らわず、追随を決め込んでいたと記憶している。林健三議員、自分に直結する「金目」で豹変するのは、やはり山師が正体なのである。

 それにしても、「執行権=補助金「議決権=補助金引出権」という恒等式で頭が埋まっている議員が旧大正、十和村から一定数出ているということを見聞するにつけ、町村合併とは、まるで不幸な結婚の様なものであると、私はつくづく思うのである。食性が違えば結婚生活は容易に破綻するらしい。産業基盤構造からくる食性の違いという事か。舌は記憶に結びつき容易には変わらないらしい。確かに食性は脳と無縁ではないだろう。「合併」の難しさである。本音を言えば離縁したいと思うのは、果たして私だけか。

西原真衣

 

風力発電と蠢く町政(123)

         質疑か陳情か

        武田秀義議員の一般質問の研究

  議会の一般質問に立つ時、議会中継によって町民に見られている感が強いせいか、妙な冒頭挨拶をする議員が多い。時候の挨拶、災害見舞等が一般的だが、議会質問はスピーチではないので挨拶等は本来いらないはずであり、余計な事である。議会とは質疑の場であり、行政監視の真剣勝負の場であるはずが、議会と執行部が実に見苦しく慣れ合う場となり果てている。この雰囲気は、議会中継からは十二分には感知しにくいのではないか。開会前や休憩時間の雑談や会議中の笑い声等はマイクがなかなか拾えないからだ。今回の武田秀義議員の冒頭挨拶には驚かされた。議員歴が浅いころは、「1年生議員」などと前置きしていたが場慣れしてきたせいだろう、今回は以下のように切り出した。

武田秀義議員:思い付きで質問するので、その意を酌んで答えてもらいたい。緊張しているので、そこを慮ってもらって答えてもらいたい。

意訳すれば、「私は不勉強です。思い付きでしか質問できません。執行部の皆さん、配慮してね。でも不勉強ながら緊張するだけの真剣味はあるつもり。そこは分かってくれてるよね。」と執行席についているお馴染みさんに向けてのうのうと言い放った。そこで、つられ笑いをした議員がいた。村井真菜議員である。苦笑いでもなければ失笑でもない、共感から来るつられ笑いという印象の笑いである。このような誰も木戸銭なんか

払う気にもならない場末の演舞場と化した議会の傍聴席は、案の上、地元紙の記者と私だけであった。武田議員の一般質問を傍聴する気になった理由は、通告項目1の、「農地転用の許可権限を県から町に移管できないか」に関心を喚起されたのと、又農業委員長就任したばかりの太田氏の初答弁のチェック目的もあった。

 武田議員は通告通り、まず、農地法4条5及び農業振興農用地除外の概要説明を執行部に求めた「ケーブルテレビを見ている町民の皆さんは詳しくないだろうから、まずは農地法4条5条と農業振興農用地について、執行部の方から分かり易く説明して欲しい。」と切り出したのである。これはNG である。一般町民が詳しくないからと言って、議場を使って貴重な議会質疑の時間を行政広報の場にすり替えてはいけないのである。抑々執行部による制度の概要説明などいらない、むしろ自分の制度理解の簡潔な披歴の上に立って質問を繰り出すのが議場質疑の足場なのである。「自分の制度理解の範疇でしか制度上の有効な質問はできない」という鉄則がある。武田議員の場合、制度理解のための事前勉強が実に不徹底であることにかこつけて、相手側に説明させるという安易極まりない手法に臆面もなく走っている。この辺りは、実は「緊張」からは程遠い。故に、「緊張」とは、実の所は、御馴染みさんに向けて放った、「毎度宜しく」という腰の低さのアピールでしかない。議場は懇親会の場ではないのだが、武田議員は議会に登場した時からその辺の区分けが怪しい人物なのである。更に、長々と執行部答弁が続いた挙句(法律や制度運用の概要説明を議場でしろと言われたら当然長くなる)に、「何が言いたいかというと」と自分の質疑の趣旨説明が始まった。質問通告と執行部による事前の質問取りによって質問の主旨は既に相手側に十二分に伝わっているはずである。その上で議場で「何が言いたいかというと」を連呼された日にはまるで選挙の街頭演説みたいではないか。相手が飲み込みが悪いとでも思っているのか、実のところ本人が自分の質問の趣旨を十二分に整理、理解していない可能性さえあるのである。

 「言いたい事」とは意見であり、質疑によって引き出された事実確認の過程で意見の妥当性を認めさせ、意見の実現に向けた答弁を引き出していくのが議会質疑である」というのが基本である。聞く側の事実及び制度理解の水準が極めて低く曖昧模糊としていれば、一向に有効な答弁を引き出せないのは必定である。その状況を引き摺ったまま、「何が言いたいかというと」を議場で連発するに至っては議会「質疑」「演説」を経過して最終的には「陳情」に変質することは避けられない。議会はスピーチの場でもなく同時に陳情の場でもない、是も武田議員の良く分別する所ではないようであり、武田議員に限らずこのような議会質疑のスタイルが横行しているという無様さである。その証拠に最後まで、「農地転用の許認可権限を県から町に移管できないか」に対して、執行部の、権限移譲の必要性に対する認識は疎か、法制論として、権限移譲が可能かどうかさえ、答弁として全く引き出せなかったのである。質疑応答から分かった事とは、農振農用地除外(ここは自治事務であり、県との事前協議に1年近くかかるという非効率があるらしいー県は標準期間さえ示していない―池上農林水産課課長答弁)を前段とする転用手続きに時間がかかる事(ここから更に標準で3月間かかる。県から市町村への権限移譲は前例(檮原、佐川)があり、県にはそれを阻む意図もないという事だけであった。一等農地は原則転用できないと西田農業員会事務局長答弁井に続いた池上農林水産課長は、実際の転用申請は、一等農地が殆どと答弁し、農業立町という政策目標、農地利用実態(耕作放棄地含む)及び転用需要実態の3要素がどのように複雑に絡んでいるかが全く見えてこない質疑であったのだ。武田議員の質疑では、「農地の住宅転用に係る現状把握に基づく農政上の課題」という全体の構図が一向に見えてこないのである。だからこそ、武田議員は最後に町長答弁を促しはしたが、実に冴えのない「防波堤答弁(できないことの理由付けに終始する答弁)」しか引き出せていない。これこそは、中尾博憲町長本体に「農地の住宅転用に係る現状把握に基づく農政上の課題」認識が欠落していることの証左でもあるが、当時に質疑者にもそれが欠落しているということの証左でもある。ここが、議会質疑に置いて「自分が押さえてないポイントは相手からも引き出せない」という鉄則の作用点なのだ。百歩譲って、答弁者が如何に無知無能であろうとも、質疑が筋道立っていれば、答弁者の無知無能が、誰の目にも鮮やかにあぶり出されて来るのだが、武田議員の質疑の明晰度はか非常に低いと言わざるを得ないので、そこはほぼ期待できない。そこで結果的に、全てがピンボケ状態となり、何を言っているのかが誰にもほぼ分からない最悪の場面となる。西田農業委員会事務局長に事後的に聞けば、高知県事務取扱の特例に関する条例(平成12年3月2日施行条例第7号)」によって市町村から申請があれば原則権限移譲できる」との事であったが、西田事務局長は、「聞かれたら言おうと思って用意していた。そうである。なぜ挙手して発言しないのか。聞いている側(町民)に対して失礼ではないだろうか。西田事務局長は 議場の空気を読むのが精いっぱいという事か。それでは議会答弁に要請されるレベルには到達していない。「反問権」を使って質疑を引き出すこともできるのである。西田事務局長もいささか不勉強ではないか。

 武田秀義議員は、9月に就任したばかりの太田祥一農業員委員長に対しても、にこやかに、はなむけ的な言辞で答弁を促した。この辺の所作も勘違いが齎している。この人物は結局、「機能する議会」というものの見聞を欠いたまま、それを想像する知性も持ち合わせていないが故に、議場を社交デビューのお披露目会のようにしてしまって恥じるところがない。見てい実に恥ずかしさを禁じ得ない。本人自体が議場という社交の場にデビューしたつもりでいるのだろう。

太田詳一農業委員長:(事前に用意した原稿を見ながら)9月に就任しての発答弁となります。(と前置きした上で)県下の他の農業委員会と比べても多い申請案件を抱えており,権限移譲が為されたら職員に負担がかかることが懸念されますが、佐川は柞原の農業委員会の実態について研修し、又最終的には農地最適化委員を含めた農業委員会総会で検討さえてもらいたい。

この人物の「初答弁」とやらは、感想的には、学童の作文の息を出ていない。行政職初学者の学習跡が作文に痕跡露わであるからである。「県内他の農業委員会への問い合わせ(横系列への照会作業)と農業委員会組織内での意思確認作業(縦系列の協議)によって検討する。」という万能処方箋的答弁を早速学習したのだ。「検討する」というのは行政用語的には、「やらない」という事であるが、これでは武田議員の面子が潰れるので誤魔化すときの言い回しの定番である。この中身のなさでは、前任の林幸一農業委員長の方がよっぽどましだったのではないか。この太田新農業委員長答弁には、前川上哲夫教育長答弁を彷彿とさせるものがあった。タイプが似通っていないか。農村の事大主義者というニュアンスである。権威ぶりたいという志向性を強く持っているが、関係者間ではあくまで友好的に振舞うという習性を持つ。自分の権益、権威の保持目的で場面内対立を回避するのである。ここが非常に農村共同体的である。「村の掟」「村の道徳」だろうか、良く分からないが、実に自民党と親和性が高いという感触を持つには私だけか。

中尾博憲町長:権限移譲されれば、人員体制も拡充する必要がある。負担が増える。利害関係の調整を町が担うことになれば、春野の事もあったように、色々難しい問題が出てくる。県という「第三者」に審査してもらう方が望ましいと自分は考えるが、移住定住の促進に絡めた(農地転用による住居の確保)せっかくの議員提案と受け止め「今後調査研究させてもらいたい。」

太田農業員会長答弁と中尾博憲町長答弁は、「職員負担増への危惧を理由に県からの権限移譲を求めない方向付け」完璧に符合している。ここは事前調整していることが露わだが、行政内部の事前調整ならぬ町民間の利害調整こそは、行政本来の仕事ではないのだろうか。中尾博憲にとっての地元の利害関係とは自分の選挙が絡むこととの謂いではないか。オリックス社の風車建設には、「政治家の端くれとして、経済的恩恵を受ける町民の意見も中立的な立場で聞く」と答弁した中尾博憲である。今後に及んで「利害関係の調整は第三者である県に任せたい」とは、聞いて呆れるではないか。「煩わしく、選挙の失点につながるようなことには関わりたくない」と、「次期も町長をやりたい」はこの人物の中で相矛盾なく両立しているようである。結論的にはこの人物は、「公平で公正な行政」という理念からは程遠い行政運用能力しかない「駄犬政治家」であるということである。「駄犬」の特徴は誰にでも尻尾を振るという事であり、同時に「信義誠実」という犬としての普遍的美徳には欠けているというどうしようもなさを意味している。

 昨今の四万十議会は、木戸銭など誰も払わない場末の演舞場と化している。議場の立派さとの対比が実に情けない。この場末演舞場の役者が失業しない理由はたった一つ毎月25万円が、銀行口座に「シマントチョウソウゴウフリコミ」名で振り込まれてくるからである。この演舞会の開場は僅か年間16日間である。その16日間、始終黙っていても一向に構わないし(槙野章議員や吉村アツ子議員はこの口であり、酒井祥成議員も要所々で執行部の対面を保持する目的で議場の流れに釘を刺すような質疑しかしない。御観察あれ。)時折一念発起して一般質問通告しても、「思い付き」「緊張している」が相手に好意的に受け取られると思っているようなお自堕落ぶりである。このような楽な仕事で月額給与25万円とは、議員職とは、選挙さえ済めば、とんだ穴場、地上の楽園である。

 この穴場の造成に、元々無い知恵を絞り尽くした(これこそ自分の金目であるので、真剣に知恵を絞り尽くしたのであり、この部分には、議場ではまず見られない迫真の演出があった)当時の四万十町議会議員の行状、つまり「議員報酬引き上げ条例制定の手続の違法性」の訴えに対する司法の判決が出た。武田秀義議員もこの穴場職場造成に汗を流した議員の一人である。次回はこの判決内容と四万十町職員の判決文の取扱い方をテーマにしたい。この判決文を読み解けば、今の日本で、行政、立法、司法の位置関係がどうなっているかの一端が見えてくる。三権分立とは、権力の均衡と相互抑制のために権力を三分割し、相互不可侵によって、権力が1箇所に集中し暴走しないための仕組みである」と、誰もが義務教育で習ったはずであるが、今この三権分立四万十町行政(監査委員会を含む)と議会にどのように解釈されているか、をテーマでとしたい。議会議員と首長を選出している町民が向き合っているのは、行政と議会の相互不可侵制度、「二元代表制」であるが、まちづくり基本条例や議会基本条例を引き合いに出すまでも無く、行政と議会の二権力が相互抑制や相互不可侵をどの程度、理解、実践できているかも、この判決分から読み取れる。町民は、この二権力の同一付託者である。訴訟に係った(原告ではないが議会資料の大半を原稿側弁護士を通じて裁判所に証拠提供した)元議員、今町民の立場から判決文の内容及び町職員がそれをどのようなものとして扱おうとしているかの2視点から見て行きたい。

西原真衣

 

住民監査請求を経た住民訴訟であった訴訟の判決文中に「監査請求が却下されたことは不適法」との司法判断が示されていたということである。中尾博憲町長は、行政報告中に「原告(四万十町民)敗訴、被告(四万十町長中尾博憲)勝訴」は織り込んだが、「監査請求が却下されたことは不適法」は織り込んでいない。ここが公平さに欠けるのである。時の監査委員は、監査委員長田辺幹夫、議員選出監査委員、堀本伸一である。何度も書き、裁判所にも証拠提出したが、議員報酬改正議案の可決直後の議会運営委員会の場で、「今日は休憩を取らない、全部録音する。」と発言した堀本伸一議員が監査委員の一人であった監査請求却下に対する司法判断が、「不適法」ということである.ここは要注目ではないだろうか。

 

 

風力発電と蠢く町政(121)

 「四万十ノande間委託契約書」は実態を語っている

 委託事業者名はandeという。会社登記簿によれば、資本金は5万円である。四万十ドラマのHPや地栗ストアの構築実績があり、畦地氏の紹介があったという。議会議事録によれば、地栗ストアの売上は、昨年で5100万円というから、andeが構築したストアは、素晴らしい成績を上げている(因みに四万十ノは過去3年間で486万円と明らかな落差がある。)が、四万十ノとande間の業務委託契約書を見れば、実に不可解な条項が、四万十ノからandeに一方的に突き付けられている。以下契約書である。

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不審点は以下である。

ネットショップ公開日が、令和3年4月10日に設定されている、にもかかわらず納期が5月31日に設定されている。通常、納品→検品→公開というのが順当な手続きではないか。百歩譲って実証的に公開してから手直しを重ね、最終的な完成品の納品とするという事か。それでは実証期間を50日間にも設定したのか、それでは、andeの過去の実績が泣くだろう。ネットショップ構築の実績を買われて委託されているのである。おまけにこの契約内容に違反すれば、

1.公開日より、一日につき1万円の損害賠償金を支払え。

2.5月31日の納期に間に合わなければ委託料の30%(150万円)の損賠賠償金を支払え。

とある。この内容からすれば実証的に一旦公開といういう意図は見えてこない。又令和2年度の実績報告書では、事業(ネットショップ構築)の実施期間が、3月8日から3月31日とある、委託契約と実績報告書で納期が一致しない上に、ネットショップ構築に26日間は常識的に考えて異常な短さである。これは出来上がったもののピンキリとは、直接関係ない。26日しか納期を与えない業務の委託料が500万円という異常さであり、作り込み方によって構築料金にはピンキリがある(議会答弁)という話ではないのである。補助金の概算払いの次期を早めるための算段で、敢て4月10日に公開したのであり、5月31日が真の納期であったのではないかと疑える根拠になる。更に四万十の自社ネットショップの売り上げが3年間で486万円であるということは、年平均売上げが162万円である。これではやっていけないだろう。だからこそ、四万十ノ主導で新たな補助事業の提案がなされたのではないかという状況証拠になる。それにしても、異常なまでに短い納期設定の上で、公開日以降の損害賠償の可能性が仄めかされているという脅迫ぶりである。

このような粗雑にして脅迫的な悪徳業者まがいの業務委託契約に使われた委託料は、500万円丸ごと四万十町補助金である。補助金を原資にここまで損害賠償の発生可能性を示唆している委託契約内容となっている。ネットショップが中止に追い込まれたのも頷ける。

このようにやり方に問題があり過ぎる事業者を町が随意契約の相手としたことが、そもそもの町側の階段踏み外し的行為であったのだ。なぜこのようなことが起きたのか、要因を探ってみれば、

1役場職員は、事業提案に「免疫力」がない

2役場職員は「事業者所得の向上(町民所得の向上)」という口上に弱い

3役場職職員は「ITCに疎い」

以上3点の弱点を併せ持っているために、そこに攻め込まれて、攻め込んだのは四万十ノと四万十ドラマという自称地域商社であるが、役場は瞬く間に敢え無く陥落し、令和2年から3年にかけて4600万円の補助金を棚ぼた状態で彼らに投げ与えてしまったのである。投げ与えた挙句、事業は中断に追い込まれた。自称地域商社2社は、目下責任を相手に擦り付け合いながら血相を変えて逃げ惑っているらしいが、「生産者所得の向上(町民所得の向上)」の為10/10という異例の補助率で獲得した補助金は全額懐に収めたまま、新規補助事業創設の名目にされた町内事生産者への説明責任は、自称地域商社は全く果たしていないのである。実に不届きではないだろうか。この自称地域商社2社は実に町内生産者を愚弄しているが、元を質せば彼らの跋扈を許したのは町である。町担当者は、事業提案に「免疫力」がないために、「対案」も出せず、従って「事業の制度設計の精緻化」もできず、同時に「専門性の対価の査定」もできず、植村有三前賑わい創出課課長議会答弁にあるように「経済活動(収益事業)は民間にやってもらうしかない」という考えに基づき、自称地域商社2社という民間に、補助金4600万円を獲得するという経済活動の門戸を全面開放してしまったのである。彼らの真の狙いは生産者所得の向上に繋がる顧客獲得ではなく、手っ取り早い補助金獲得であったことは、その杜撰で横暴なやり方から十二分に推察できる。このような経済活動を民間2業者に許してしまった町の、町内生産者のみならず町民全体に対する責任は非常に重い。このネット販売推進事業の財源は以下である。

令和2年リバーノート構築費:890万円 ふるさと支援事業(一般財源

令和2年リバーストア構築費、リバーノート運営費:1540万円(ふるさと支援基金

令和3年リバーノート、リバーストア運営費:1890万円(地方創生交付金1/2、ふるさと支援基金1/2)

ふるさと支援基金都は、ふるさと納税の寄付金から経費を差し引いた残りを基金に積み立てた物であり、町民が稼ぎ出し、町に蓄えられた貯金である。町内生産者の商品が、寄付者に訴求して寄付金となって積み上がった町の貯金であり、これが投入されたネットショップは休止状態に追い込まれ、結局今までに支払われた3700万円余りが水泡に帰したということになる。返礼品に魅力があればこそ寄付が集まるのである。だからふるさと納税維協議会会員もネット販売推進協議会会員も(両者は町内事業者であるので重複している)本来もっと怒るべきではないか。ところが、「四万十ノが勧誘した事業者からは苦情の声が多く聞かれ、四万十ドラマの方はそうでもない。(町町森武士談)」別筋からも四万十ドラマの畦地社長は、補助金が出ているという事や協議会の事は事業者には伝えている。理解してもらっていると思っている。」と抗弁しているらしい。けれども畦地氏は、私が出席した9月21日の「ふるさと納税推進協議会全体者会」の場でネット販売推進協議会会長岡村厚志氏が令和2年度の1540万円の使途をしどろもどろ状態で協議会員に対して説明している時も終始無言で、副会長としてのフォローは全くなかったし、「ネット販売推進協議会総会」の場でも出席した知人によれば、「畦地氏からは明確な説明は全くなかった」との事である。会員の前では無言であり、近しい町側の人間や自分の顧客にだけはいい顔をして見せるという畦地氏の特質が露わではないだろうか。又、地栗加工工場のオープンイベントの挨拶中で、畦地社長は、「行政の補助金は入っていない」とスピーチしたらしいが、四万十ドラマは、農林未来基金政府系金融機関農林中金」が100%の基金造成)から3年間で1億円の助成金を得ている(因みにこの助成金は人件費にも使える助成金である)。仮にこの助成金が加工工場建築費に充当されていたとして、確かに行政からの補助金ではないだろうが、助成金交付金補助金は全て返還を求められない「贈与」の性質をもつものである以上、「行政からの補助金は入っていない。」と敢てスピーチする辺りは畦地氏特有の印象操作を狙った演出であるとしか思えないのである。この人物は、彼の判断による要所要所で対面者に良い印象を与えるプレゼンテーションに実に長けているのである。今までの補助金

獲得実績もこの才能に大いに起因しているのだろう。しかるに、「経済活動は民間に担ってもらいつつ生産者所得の向上を図る公益性の高い事業(だから補助率特例10/10)であり、他に替えがたいネット販売スキルの持ち主である四万十ノとサポーターの役割を担う四万十ドラマの2社を補助事業者に選定した」と議会説明し、議会を通して4600万円を交付した四万十町賑わい創出課は、今後に及んでは四万十ノをサポートする考えなど毛頭ないように見える四万十ドラマと、悪徳商法の見本のようなキャンセルポリシーや他契約書二つを作成してきた四万十ノの選定責任をどう取る考えでいるのだろうか。この事業の創設時の賑わい創出課課長は植村有三氏(退職後再任用で現在給食センター勤務因みに再任用者の月額給与は27万円で期末勤勉手当も支給される)現課長は、小笹義博氏である。そして「過去に四万十ドラマが阪急ホールデイングスと共催で「四万十町物産展」を開催した時にも、森武士副町長裁量で町若手職員7人を派遣(出張旅費一人当たり7万円)した位四万十ドラマ畦地社長への個人的信任が厚い」ことからしても、森武士副町長こそが、事業者選定責任とネットショップの今後の動向の鍵を手中にしているように見えて仕方がないのである。

西原真衣

 

 

 

風力発電と蠢く町政(119)

古谷幹夫教育民生常任委員長ー重要な会議の非公開理由が、不可解です。

去る10月18日に教育民生常任員会が開催された。議会事務局掲示板に張り出された委員会開催通知によれば、議事は、四万十町社会福祉協議会との意見交換会、その他」とある。そして、「会議は非公開」とある。

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四万十町社会福祉協議会へは毎年町から3800万相当の委託料が支払われている。健康福祉課の業務の一部が通年で委託されている。同時に介護保険法上の事業者でもあり、保険料収入による収益事業も行っている。社会福祉協議会とは、社会福祉事業法という1951年に施行(平成12年社会福祉法に改正)された古い法律に設立根拠を持つ「相互扶助や助け合いの社会事業化」を目的とした、民間とは言え半ば公的な組織であり、全国社協都道府県社協、市町村社協という階層の構造を持ち、行政区単位の乱立を防ぐ仕組みを持っている。その意味で商工会や森林組合、農協等に近似した福祉部門の実働部隊組織である。そのような社会福祉協議会と議会の常任委員会意見交換会の場がなぜ非公開なのか、全く理解に苦しんだ所以である。聞けば、社協から議会への意見交換会への申し入れがあったという。最近のコロナ禍で、職員の専門性や職員体制が万全ではない中で、生活困窮者向けの特例貸付等の窓口業務等が複雑化、多忙化している関係で(因みに社協は役所ではなく金融機関でもなく、従って資産照会権限もなく、貸付後のフォローも出来ない。)そのような現状理解を求めての社協からの意見交換会の申し出ではないか、と推測できたのである。案の定、社会福祉協議会事務局長長谷部氏を訪ねて確認すれば、その推測は外れていなかった。おまけに長谷部局長本人が、「個人情報が出てるような案件ではない。」と明言したのである。そこで、その旨を議会事務局に伝えて、会議の非公開の見直しを要請した所、

「個人情報が、意見交換会のなかで、いつどのような形で出て来るか予測できないので、非公開とする。」という唖然とするような古谷幹夫委員長判断が下されたのであり、これにはかなりの憤慨を覚えつつも、「それでは、その非公開理由を付してケーブルテレビの文字放送と、議会HPで委員会開催日時と議事内容を周知してくれ」と譲歩すれば、「委員会は原則公開ですから」という実に意味不明な返答が長谷部事務局長から帰って来たのである。原則公開だからこそ、原則の例外事由を有権者に対して明示するべきだ」と言っているのに、この人物は、「猿の議会」の執事に過剰適用している内に、ついに人間としての論理的思考ができなくなりつつあるのか、と危惧を覚えたのである。この前の「議会の見える化を求める陳情」でも指摘したように、今回の教育民生常任委員会社協との意見交換会の議事録は、①議事録作成に10月かかる。②議事録は公開されない。3、開示請求すれば会議の非公開を理由に非開示となる。という展開が目に見えている。たかが意見交換会、されど意見交換会ではないか。この馬鹿げた非公開措置によって、社会福祉協議会にコロナ禍の生活困窮者支援の窓口を押し付けている厚生労働行政の問題点を洗い出し、制度改善への道筋を考え抜く力量が議員に備わっているか否かを有権者が知る機会が封鎖されたのである。社協には、資産照会権限もなく、困窮者のフォローアップも出来ないことの問題点を明らかにして、制度設計や運用の改善につなげていく作業に地元議会は本来尽力すべきである。ところが、「生活困窮者向け特例貸付(緊急小口貸付)の窓口業務が抱える課題等」と聞いただけで、「個人情報の漏洩に繋がりかねないので念のために非公開で」と条件反射する古谷幹夫議員は、現況制度下で社協が現在置かれている状況に対して余りに無知なのだろう。意見交換会の場で必然的に例示されなくてはならない個人情報など先ず存在しない。」とういう推測が、古谷幹夫委員長の中では明かに成立していない。これは現行制度設計が現場にどのような弊害をもたらしているかの社協から議会へのヒアリング要請なのである。古谷幹夫委員長にはこの社協申し出の趣旨理解の根本が欠けている。では副委員長武田秀義議員はどうだろうか。想像するだに悲惨である。昨年の決算特別委員会を傍聴した際に、説明に訪れた生涯学習課に対して、

村井真菜議員:図書館協議騎会委員の構成は。

武田義理議員:個人名は出せないのでは。

田辺哲夫決算特別委員会委員長:後で村井議員に委員名簿を渡して欲しい。

という質疑が展開されたことを私は目撃している。個人情報の理解レベルがこの程度であるという事は議員としては悲惨であるとしか言いようがない。絶望的である。教育委員会が教育長名で委嘱する、図書館長の諮問機である「図書館協議会」の委員名を、公式の場で言及すべきでない個人情報と見なす議員とは、とんでもない低学力の公費で設立した「還暦からの生涯学習、身近な町政を知ろう、成人学級」の構成員のようなものである。この学力レベルでは、本来議員はしてはいけない。この様に異様に低学力な議会こそが、その低学力の限りで行使した議決権によって、ネット販売推進協議会補助金、実質四万十ノと四万十ドラマへ補助金4600万円の予算執行を可能にしたのである。ついでに言えば、16億円の文化的施設の予算も通過させた。

 私は最近、ネット販売推進協議会の事務局四万十ノが作成した「リバーストア」紹介文を賑わい創出課から入手した。以下である。

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この短い日本文に、早速間違いが2箇所見つかった。

検案→「懸案」の間違い。検案とは, 

  • 死体について死亡の事実を医学的に確認すること、だそうである(ネット検索)

頂だいて→頂いての間違い、送り仮名の初歩的な間違い。

この短いちらし中にある、このようなレベルの間違いを賑わい創出課は気に留めなかったのだろうか。ネットショップとはインターネット上の仮想店舗である。そこでは商品説明文と画像だけが店の構成要素である。このレベルの日本語活用能力しか発揮できない会社、四万十ノは、自社ネットショップで、果たして稼げているのだろうか。多大な疑問が湧いてくる。実際ここの送料説明を何度読んでも分からない、という惨憺たる状態なのである。学力は経営能力の全てではないにしろ基礎であることを疑う人はいないだろう。その基礎部分が疑わしい会社に多額の補助金を交付した四万十町賑わい創出課は、同様に学力が極めて疑わしい四万十町議会の行政監視力など心底侮れるのであろう。その結果、我々の貴重な財源が、四万十ノと四万十ドラマとWebデザイナーandeに流れたのである。その額4600万円である。この部分を曖昧にしたままで、若干の運営体制の手直し位でネットショップを再開したところで、うまくいくとは到底思えない。問題の本質はそこにはない。賑わい創出課は今後楽天(地方創成アドバイス部門を創設)」や、「WebコンサルISSUN」をアドバイザ―に迎えようと目論んでいる。が私は、まずは、今までに4600万円の公費を投入した「リバーノート」と現在休止状態のネットショップ「リバーノート」をインターネット回線から遮断した状態でプロジェクター上に再現し、ふるさと納税推進協議会代表者会のメンバー10社に公開の場で論評してもらいたいと思う。代表者会メンバー10社は自社の投資で自社ネットショップを構築し、自社製品を販売しているのである。人間は、「自腹を切ったことにかけては、その投資結果について経験上の一家言があるはずである。」その知見を収集することが町産品のネット販売を事業化した賑わい創出課がまずやるべき事ではないだろうか。楽天やネットコンサルの助言が如何に素晴らしくとも、その受け皿である地元事業者間に蓄積された知見の質と量が、その助言効果を最終的に決定するのではないか。ここまで問題視され、町民が注視している町産品のネット販売事業である。これ以上無駄な補助金を投入しないためには、公共事業としてやって来たふるさと納税によって培われた町内事業者が持つネット販売面での知見の蓄積はどのようなもので、町はそれをどのように審査したのか、この機会に町民の目に可視化すべきではないだろうか。ネットショップの再開の是非は、それから後の話ではないか。ふるさと納税で14億円(昨年ベース)の寄付金を集められる返礼品が揃っている四万十町である。ふるさと納税推進協議会代表者会には、四万十ノも四万十ドラマも席を連ねているのである。彼らが4600万円の補助金を原資に当事者として構築に関わった「リバーノート」と「リバーストア」を、他の代表者の面前でどう論評するか、また他の代表者が同一のものをどう論評するか、ここを町民の目に明らかにする必要があるのではないか。その場には無論賑わい創出課も同席している。補助金を交付した行政側がその論評を総括するのである。因みに賑わい創出課地産外商室長佐竹氏によれば、四万十ドラマ社長畦地履正氏は、佐竹室長に対して、「ドラマのネットショップも開設から10年間は赤字であった。」と発言したそうである。それならば、補助事業2年目にして休止状態になった「リバーストア」の10年後への構想が畦地氏の中でどのようなものであったか。そしてその事業構想について、リバーストアの9月17日の休止以来、なぜ全面的に口を閉ざしているのか、是非そこも協議会会長兼事務局兼会計の岡村厚志氏と共に、代表者会の場で、町民の目に明らかにしてもらいたいものである。「町民の目」とは財源を拠出している「納税者」にして「有権者」の目、つまり「主権者」の目である。その意味において、全ての補助事業の最終的な評価者は町民である。

西原真衣

 

 

 

 

 

風力発電と蠢く町政(118)

     「猿の議会」議長室の漫談編

  戦没者追悼式典が午前中四万会館で開催されたので、議長味元和義と副議長酒井吉祥成功が、遠く十和と大正から本庁舎議会事務局に出向いてきているというので、午後3時半より議長室での面談の運びとなった。面談は当方から申しれた。逆パターン(議員時の議長室への呼び出し)は過去にあったが(職員への暴言の聞き取り調査、本会議発言の議事録削除言い渡し等)、それは又の機会に譲るとして、今回の案件は3件、

1.文化的施設サービス計画中の町立図書館と学校図書室の電子的結合に議会図書室も統合すべく、策定会議の場に義務酌欲職員を派遣することの提案

2.四万十町通信10月号で公表された、職員懲戒処分減給1件の公表範囲の判断の根拠についての認識を聞く

3 以下2点の「ネット販売」関連資料の提供

「キャンセルポリシー」と「ネット販売推進協議会と四万十ノ間の業務委託契約書」

1は想定通り、長谷部事務局長が議会図書室についての地方自治法上の規定をそっくり読み上げた。「町立図書館と議会図書室は設立目的が違う」と言いたいらしい。当たり前である。議長 味元和義の差し金に決まっている。「文化的施設16億円の継続費を可決した以上、パブリックコメントの回答中に記載された文化的施設の設立目的の柱「町民の知る権利の保障」中に「議会を知る権利」は含まれないのか。」と攻めてみた。予め作文していたのだ。知る権利の範疇には当然行政と議会は含まれる。「選挙で選ばれた人間が、職務で何をしているのか。」を知る権利である。議会の場合は、それが即ち議事録に現れる。町立図書館と議会図書室が電子的に結合されれば、そこ(議会図書室)に委員会議事録がないことが可視化される。「可視化されたところで、議会図書室の設置目的「議員の調査研究」に支障が生じるとは考えにくい。」と畳みかけた。これで相手側は、「調査研究」など毛頭していないので、万事急須である。が、往生際も頭も悪い議長 味元和義は、それでも「議会は、議決機関であり、議運を通さず議長一人では決めれない。」とか「議会事務局は多忙である。」とか何とか阻止しようとする。議決と議会図書館は無関係であり、事務局多忙は嘘である。外から覗けば分かる。議事録への町民アクセスを阻止したいがための言い逃れである。まともな仕事をしていないことがばれるからである。この味元和義と酒井祥成の二人は、議員報酬引上げの悪巧みの最中に、

味元和義:この給料になったら高知県市町村議会で何番目位の高さになるか。

酒井祥成議長:一番高くなる。

「録音機を止めて、議事録に残さないように計らって」やり取りした張本人同志である。そして上げた議員報酬をしっかり拾いに行って(選挙に勝って)今は議長と副議長に収まっているというとんでもない輩である。何とか言い逃れようしたが、「設置目的が違う」なんてことでは言い逃れられない。結局折れて事務局職員をサービス計画策定会議に派遣することなった。早速、文化的施設整備推進準備室室長 大河原信子に報告するつもりである。パブコメ時に「文化的施設は町民の知る権利を保障する機関」と回答したのは準備室である。長谷部事務局長が読み上げた地方自治100条によれば、

 議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前二項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。
 前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。
⑲を強調して、「設置目的が公共図書館とは違う。」と言いたかったのだが、電子的結合によって、地方自治法に規定された官報、公報及び刊行物が送付されていないことも同時に可視化されるのである。これは大河原室長も知らないだろう。先刻大河原室長とは政府刊行物である「白書」について、「図書館員が、政府刊行物である白書を政府刊行物と認識できていない」という話を私の方から伝えたばかりである。いずれにしてもこの際、四万十町の図書資源(町立図書館、学校図書室、教科書センター、議会図書室)を電子的に結合して網羅的に蔵書検索できるようにしろ、という住民サイドからの要請を阻める理由は何一つない。そのために議会の傍聴に通っているのである。
2については内容的にかなり込み入っているので、今回は割愛する。本丸は3である「キャンセルポリシー」と四万十ノと四万十ドラマによる補助金丸取りを可能ならしめた業務委託契約書」を議長室に持ち込んでいた私は、議長味元和義と副議長酒井祥成の二人にそれらを手渡した。
     味元、酒井:初めて見た!!(よく言うよ)
契約書の内容を要約すれば、
1令和3年度協議会は, 1870万円を上限に四万十ノに委託料を支払う。
2ネットショップ上の販売価格の設定、販促企画立案、送料の設定、運送業者の選択を協議会は四万十ノに一任する。
注釈:生産者への手数料説明と齟齬がある。手数料と販売価格の関係性が、作為的に不明瞭極まりない。
3 重要なことは役員会で決めて協議会に報告する。
注釈:何が重要かを役員だけで判断するという意味である。補助金は出資金ではない。会社ごっこ、取締役会後ごっこをしてるつもりか。
※役員とは会長岡村厚志(四万十ノ)、副会長 畦地履正(四万十ドラマ) 福永太郎(無手無冠)監査役 岡田米穀店でを指している。
他に、「ネット販売推進事業補助交付要綱」というものがある。
補助交付要綱上は人件費は補助金の対象となっていない。が、業務委託契約書により、協議会は、ネットショップの構築と運営全てを四万十ノに委託している。補助交付要綱上「委託料」は補助対象経費である。ここにからくりがある。受け取った委託料をさらに再委託に出せば、補助交付要綱の制約外となり、補助交付要綱を作成した賑わい創出課の監督外となる。結局賑わい創出課は、ご丁寧にも泥棒に泥棒の仕方を教えてしまったようなものである。そして例の「キャンセルポリシー」がネットショップにも物々しく掲示された。契約内容自体、内容的に契約と言えるような代物ではないことは前述した。議長 味元和義と副議長 酒井祥成は、これらを見たからには、もう知らなかったでは済まされない。この既成事実を作ることが目的であった。私のおとり捜査にまんまとはまった酒井祥成功は、こう言った。
酒井祥成:立ち上げ時だけ一緒にやったが、今年に入ってからは、関わっていない。四万十ノが勝手にやったと畦地が自分に言っている。
おとり捜査に引っ掛かった瞬間である。契約書の締結の日付は4月1日である。ネットショップ構築の実績報告書の事業実施期間には、3月8日~3月31日とある。即ちキャンセルポリシーは3月31日には完成していた。協議会規約施行日は3月5日である。会長 岡村厚志、副会長 畦地履正と、協議会名簿にある。協議会は解散していない。従って畦地氏は、どう転んでも「今年に入ってからは関わっていない。キャンセルポリシーや委託契約書の内容を知らない。四万十ノが勝手にやった。」などとは、物的証拠上言えないのである。賑わい創出課が主導して四万十ノに協議会規約、名簿、委託契約書を作成させてから、予算計上し、議会を通過させて予算が執行された挙句、その補助事業が中断に追い込まれているのである。ところが、老獪な酒井祥成は「畦地は役員から降りたと言っている。」と続けるので、それは「ふるさと納推進協議会代表者会」の役員のことであり、「ネット販売推進協議会役員」の事ではないと、私の方から事実誤認を指摘した。酒井祥成には両協議会の区別がついていないが、それには無頓着で、畦地の言うことを鵜呑みにして自分への支持と票を繋ぎたいのであろう。「協議会役員間の利益相反という概念理解の相違」が、今回の問題の本質である。どうも利益相反という概念が酒井祥成の中には存在していないようである。味元和義は言わずもがなである。だから、「公文書の正当性(議事録)によって担保される法治の整合性」に無頓着でいられるのである。この様な猿は本来一刻も早く議会から駆逐すべきである。
西原:協議会員は誰もこの契約書を協議会会長から提示されていない。見せられていない。
酒井祥成:それはそうだろう。
議員報酬引き上げ時に反対討論に立った4人の議会運営委員会委員に「厳重注意」文を議長酒井吉祥成功の名前で、議長印を押印し、読み上げた上で渡しただけのことはある。議会におけ懲罰に公開性が求められる所以を理解していない。「公開されるからこそ議会の自律権の行使としての構成員に対する懲罰権が認められているのである。」彼らは、ただ「猿の議会」の猿間の序列と体面だけに敏感で、「猿の議会」の山に登りたがるだけのことである。「猿の議会」の議長、副議長は、やはり猿血中濃度が他の議員より高いというのが今回の結論である。少なくとも、猿の議会の猿の議長印が押された、「厳重注意文」を受け取った、間抜けな下っ端猿(武田秀義、下元真之、岩井優ノ介、中屋康)に比べれば、縄張り(選挙という餌場)を守ることにかけての攻撃性と獰猛さにおいて、はるかに彼らは猿性の血中濃度が高いのである。契約書を「初めて見た」酒井祥成が真っ先に言及したのは、「契約書締結者甲と乙の印が違う。」ということであった。ネット販売推進協議会 会長 岡村厚志と、(株)四万十ノ代表取締役 岡村厚志の印の違いである。どうも酒井祥成の中には、「印」に対する並々ならぬ執着がありそうである。それで思い出したのが、「全国町村議会議長会」とやらの任意団体が、地方自治法上の地方6団体の事務局で、御大層に「公式に国に意見を言える」立場らしいが、「回答は求めず、政府に提出した意見の記録も保管していない(全町村議会議長会議事課)」そうであり、収益事業として、全国町村議会事務局経由で「議員必携」「議員バッジ」「元議員バッジ」等を売り裁いているという事である。議会に来たがる猿は、やはり「バッジ」で調教するに限るのである。過去に見た「全国町村議会議長議長会」のネット求人広告には、「国家公務員に準じた待遇」とあった。だとすれば、四万十正規一般行政職員(地方公務給与は国家公務員給与との均衡が斟酌されるべし(地方公務員法)」である長谷部卓也議会事務局長は、「猿の議会」「調教士にして飼育係」という職務を深く理解しているように見受けられる。議会事務局で森武士副町長と長谷部事務局長との事務連絡調整上の歓談場面(意思が合い通じて心底寛いでいる様子)等にそれが隠しようもなく出ている。「議員は選良ですから」などと副町長森武士に議場でおだてられている内に、議員報酬引き上げのおこぼれと引き換えに、町側は、議会をものともせず、町長権限である予算提出権から、「身分と待遇と瑕疵の忌避」という生存保障を得ているのである。町政の楽屋出である議会事務局の見学を四万十町民にはお勧めしたい。外から物珍し気に覗けばいいのである。動物園か水族館のような感覚で。事務局の隣が、年中概ね誰もいない議会図書室である。冷暖房完備で、ほぼいつでも静かに読書できる。地方自治法上誰も文句を言えないことを請け負う。事務局カウンターには、意見が投函されていた試しのない意見箱が設置されている。「意見箱を西庁舎玄関に置き、執行部と同様回答を掲示しろ。」と何度言って来たことか。議長味元和義は、「議員に配布している」と言うが、酒井祥成が議長の時は、「町民からの議会への意見を議員に配付するか否かは議長判断である(事務局長宮地正人)。」というのがまかり通っていた。議長による町民意見の検閲が事も無気に行われていたのである。これは、知る権利の保障を謡う「図書館の自由宣言」中の「検閲はこれをしない」とは真逆の思考回路である。知ることは参画の前提である。参画は民主主義の前提である。「猿の議会」は町民参画からはほど遠い、従って民主主義からも程遠い。だからこそ、全く民主的に選ばれていない会長、岡村厚志、副会長 畦地履正を擁するネット販売推進協議会を対象とした補助事業の真の問題点に対して彼らはここまで「盲目」なのである。議会が、これほど無知蒙昧であっていいはずはない。その為にはまず議会の実態を町民が知る事である。ケーブル中継されている本会議以外の全ての議事録を速やかに作成、公表すべきである。
西原真衣
 
 

風力発電と蠢く町政(117)

        「ネット販売」続報

11月18日全員協議会の場で、賑わい創出課野小笹課長と地産外商室の佐竹室長、森武士副町長出席のもと、ネット販売推進事業の今後の方向付けが示された。結論的には、来年2月を目途に協議会存続の下、運営を外部委託し、事務局と会長職を切り離し、専門家によるアドバイザー制度の導入の下、協議会会員全全体の利益実現を図れるよう体制刷新を進めるという。問題点が以下列挙された。

小笹課長:手数料が高いという指摘があった。卸売価格の3割が手数料、言い換えれば、販売価格の23%が手数料となるので、生産者にもそのように提示すべきであった。

注釈:受託事業者(四万十ノ)が町に対して3割手数料と公言しているだけである。四万十ノが作成した生産者向け節見え資料を入手した。手数料率説明の曖昧さ、誤魔化しが一目瞭然、尚議員はこの資料を持ち合わせていない。四万十ノが作成した生産者向け説明資料を町は精査していない。

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小笹課長:事務局と会長が同一であり、チェックが聞いていなかった。協議会員には、「出品した」という認識しかなく、協議会や補助金について全く知らない会員が多かった。事務局に説明を促しては来たが、会員の一部しか理解していなかった。

注釈:会合出席率も低かった。協議会設立令和3年3月5日、業務委託契約(協議会と四万十ノ間)締結4月1日、規約配付協議会総会9月8日、会員届配付同日、検討委員会委員打診同日、事業中止報告協議会総会10月18日、契約書の協議会員配布なし、以上の時系列が全てを物語っている。会員は単なる商品提供者として扱われた。因みに協議会規約、委託契約書共、賑わい創出課は議員に提供していない。議員連中は、上記資料を見たこともなく、存在さえ知らない。議員側からすれば、押さえるべき資料が分からないのである。行政側からの提供がなかったことを言い訳にできると思いこんでいる節がある。「耄碌、老害議会」と言えよう。

小笹課長:名前は控えさせてもらうが、ふるさと納税代代表者会から、異議が出た。二重価格の問題やキャンセルポリシーの問題が指摘された。

注釈:名前を控える必要は全くない。異議を示したのは、ふるさと納税推進協議会会長宮内重信氏である。「会長」とも言わない、町が設立した協議会の会長の立場での異議である事さえぼやかしている。協議会の設置責任は町にある。個人情報の理解のはき違えである。町のこの不見識こそが問題である。責任の所在がぼやかされる結果を生んでいる。

小笹課長:結論的には、事務局の理解不足と会員のへの説明不足があった。

注釈「理解不足」ではない。補助金に対する倫理観と一般社会常識の欠如である。それに町が気が付くのが、余りに遅きに逸したのである。この町の緩さにつけこんで首尾よく委託事業を丸取りした岡村氏と畦地氏には、会員に説明する気もなく、会員は説明を受けたこともないというのが実情である。町は、補助事業者性善説を信望しているのか、縛らっくれてはいけない。補助事業が詐欺商法に近いものを生んでいるという厳然たる事実がある。例えば先ほどの手数料説明資料中にある枠線で囲まれた部分は本来手数料から支払うべき梱資材代金、決済手数料、システム使用料だが、この「経費の一部に補助金を充当している」と説明していながら、「一部」に当たる費目自体が明示されていない。賑わい創出課を通じてその部分の説明を四万十ノに求めた所、清算中であり、目下不明である」との返答が帰って来たという。経理内容が杜撰極まりないという事ではないか。更に、決済手数料を町には6%と申告し(小笹課長に確認)、会員への説明には、3.4~4.15%と書いている。システム使用料金は、町には14000円と申告し(小笹課長に確認)、金額に齟齬がある。町への説明と生産者への説明で金額が異なっている。これら不当な「利ザヤ」収益は、当然町に返還さすべきである。

説明後の質疑は活発ではなかった。

古谷幹夫議員:二重価格がふるさと納税の寄付者から指摘された。賑わいが直に苦情を受けたのか。ふるさと納税補返礼品は価格は分からないはずではないか。ネット販売事業提案がふるさと納税代表者会からの後押し」を受けたものであるかどうかは、代表者会議事要旨で判明するのではないか。

田辺哲議員:キャンセルポリシーとはどういう意味か。町の責任の言葉がない。

たったこれだけである。古谷幹議員は、忌憚なく言えば、飲み込みが悪い。四万十うなぎに消費者から電話が入った。四万十うなぎの自社HP上のうなぎ価格とリバーストアのうなぎ価格が異なっていたからである。これは9月21日のふるさと納税推進協議会全体会で宮内会長から具体的に説明された。古谷幹夫議員はそこに居た。田辺議員による町の責任への応答は副町森武士が、口火を切った。

森武士:そこは一定議会答弁もした(協議会副会長が、賑わい抄出課課長植村有三であったことに対して、補助金を出す側と受ける側に同一人物がいるのは不適切との指摘を下元議員から受けて改善したことを指している)。まずは、ポストふるさと納税制度を見据えた町産品のネット販売は、町として推進すべきとの方向性判断を基軸に、体制の刷新を図りたい意向である。

注釈:ここには裏がある。「ポストふるさと納税は、事業提案者である四万十ノと四万十ドラマに作り話である。小笹課長もこの場で、ふるさと納税代社会で議事として取り上げられたことはない。その他の部分で、一度だけ、四万十ノとドラマから言及されたに過ぎないと証言した。森武士副町長の言い分は、ドラマが四万十ノと結託してポストふるさと納税にかこつけて事業提案に持ち込んだ事への追認姿勢が濃厚である。この副町長には、ドラマ贔屓が町是であるかの如き感覚が常にある。四万十町は十和村ではない。この姿勢が合併後の町民理解を得られるか、かなり疑問である。ふるさと納税制度については、客観的な情勢判断に基づけば、自民党政権が続く限り、簡単には廃止されないだろう。森副長発言のドラマ贔屓傾向を裏付けるように、小笹課長の発言が続いた。

小笹課長:平成30年によんぱー企画(後のリバーノートに繋がった)というものが代表者会で、四万十ノとドラマから。その他の部分で(議事ではない)一度だけ提示された。ネット販売推進が、代表者会の総意というものではない。実際9月21日のふるさと納税推進協議会総会の場で、四万十ノからの経過説明が余りに体を為していなかったことに自分自身びっくりした。

田辺哲夫議員の学歴は東京理科大学である。それでキャンセルポリシーの意味が取れないとは驚きである。キャンセルポリシーの異様さは前回書いた。「きつい内容」とだけ小笹課長が応じたので、会議終了後に、田辺議員にキャンセルポリシーの内容を私から口頭で説明した。「きつい」などというレベルのものではないからである。以下である。

「事務手数料一律3300円+送料1760円+商品価格の20%のキャンセル料」

以下は「リバーストア」からのキャプチャー画像印刷である。現在は見れない貴重な証拠である。

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普通は送料負担があるだけである。実に普通じゃない内容であり、悪徳脅し商法の如き内容である。この異様なキャンセルポリシーが、四万十町とのタイアップ事業」としてネットショップ上で不特定多数に向けて6ケ月も発信されていたのである。ここに最大の町の監督責任放棄がある。これで、四万十町と町産品のイメージが大きく損なわれたことは間違いないだろう。宮内会長の最大の懸念もそこにあったようである。そもそもこの様なセンスのキャンセルポリシーを提示する事業者四万十ノにネットショップ運営を委託すべきではなかったのだ。ところが田辺議員はなぜか、「ドラマの方はこの内容を知らなかったんじゃないか。」と私に対して言い返したのである。知らない訳はない。3月5日に設立された協議会名簿によれば会長が岡村氏、副会長が畦地氏である。リバーストア構築運営委託契約締結が4月1日である。事業実績報告書によれば、業務実施期間はわずか24日である。この間四万十ノとドラマ従業各2名を業務に従事させて日当は一人当たり破格の25000円であった。(この作業は、協議会からの受託業者四万十ノからドラマと四万ノに再委託された)作業内容は以下である。EC サイト構築にも記事作成にも四万十ノとドラマ従業員が2づつ参加している。

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前記は全て町に提出された書類の日付である。真相はどうであれ、畦地氏がキャンセルポリシーを知らないなんてことは、全く通用しない。田辺議員の手元には何ら根拠資料もなく、町の説明に対して、口調だけは尤もらしい難癖をつけて存在感を誇示するという、いつもの手法である。この人にはエビデンスが欠けている。尤も田辺議員の言動上のエビデンスの欠如は「水問題」「選挙資金収支報告書5年間不提出」で、既に実証済みではある。前回の町議会議員選挙は十和道の駅指定管理者選考業者として、四万十ドラマが否決された直後であり、議場で公然とドラマ批判を展開し、地元ドラマ票を失ったと見なされた橋本保候補と橋本章央候補を尻目にドラマ票を取りに行ったのが、この田辺哲夫議員と酒井祥成議員であるという噂が選挙中飛び交っていた。今回のドラマに対する言動は、その時の噂の信憑性を裏付けている。酒井吉祥議員は、このドラマ票を今どのように意識しているのか、興味深い。偶々この翌日の議長室での面談(議長、味元和義、副議長、酒井祥成)で、その一端が露骨に出たので、次回報告したいが、最後に以下の発言も見逃せない。

古谷幹夫議員:今後はふるさと納税代表者会トネット販売協議会との連携をしっかりと、町がリーダーシップを発揮してやってもらいたい。

森武士:今後はふるさと納税代表者会の理解をしっかり求めたい。

味元和義:町が協議会に入ってなかったのでお任せになっていたのではないか。

注釈:双方の協議会の設置責任は町にある。連携とか理解の問題ではない。協議会の機能不全は、設置責任者の責任放棄にある。議長味元和義の、「協議会に町が入っていればお任せ状態とならなかったのではないか」という発言の愚劣さは度を越している。9月定例会における下元昇議員の一般質問が引き出した森武士副町長答弁の意味を全く理解していない。はっきり言えば、知能のレベルが議員の職責に追いついていない。猿の惑星ならぬ猿の議会の猿の議長」である。この「猿の議会」こそが、町の監督責任放棄の実の生みの親であることの厳粛な事実は、一体いつになったら認知されるのか。新聞記事に関心を喚起された町民の方々にはぜひ気付いて欲しいところである。

西原真衣